電力のコスト・鵜呑みにできない政府発表~特に原発電力,コストはね。

 政府はこれまで、一番安価な電力は「原子力」と発表し続けてきました。そして、福島原発事故後も、この姿勢は変っていません。しかし、これも実は安全神話と同様の「安上がり神話」のようです。

 しんぶん赤旗日曜版の4面に、『原発』の電気は安いか?試算のからくり・隠されたコスト~立命館大学教授 大島堅一さんにきく  で、電力コストについて詳しく掲載されています。

 大島氏によると、政府発表の発電コスト(04年・円/㌔㍗時)は、一般水力11.9円・石油火力10.7円・石炭火力6.2円・天然ガス5.7円・原子力5.3円ですが、大島氏の試算では、原子力は10.68円で一般水力は3.98円と試算されています。

なぜ?これだけの違い。

大島氏によると、発電コストの数字は政府の公的な試算値のように見えるが、データ作成は電力会社でつくる電気事業連合会(電事連)で、算出の前提条件もおかしいといいます。コスト計算は04年のものですが、その時点では運転開始から40年たっていないのなに、40年動かしたことにして計算され、稼働率は実際は60~70%なのに80%を見込んでいる。また、コストは燃料費、減価償却費、保守費用など、発電に直接要する費用のみがコストに計上されているが、このような

発電に直接要する費用だけでなく、原発は、使用済み核燃料再処理費用(バックエンド費用)が必要ですし、国家からの財政資金投入、事故に伴う被害と補償などを総合的に評価しなければなりませんが、これらは、「コスト」に含まれず、原発コストが意識的に低く見積もられているとしています。

 今回の福島原発事故、これらの被害補償を見積もれば、私のような素人でも、原発のコストが途方も無い高額になることは容易にわかります。

 原発が「もっとも安価」なんて~もうこんな「神話」通用しません。

では。

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音芸ホール~駐車場なくてもいい?

 9月8日産業交通委員会が開かれました。産業交通委員会では、新町・紺屋町・徳島駅西などの地下駐車場の決算報告も議題となっていましたので、主として新町の地下駐車場の「利用状況」について、質疑を行いました。産業交通委員会では、新町西再開発について直接所管していませんが、仮に新町西再開発で「音芸ホール」が立地されれば、当然駐車場の必要性が生ずるのでは?という認識からです。

 新町地下駐車場の利用状況ですが、現在「指定管理者制度」によって、事業を「指定管理者・民間」に委託しており、利用総駐車場の4割が「定期」利用者で、一般の利用は6割とのことでした。定期利用者の割合をさらに高めて、収益率の拡大を図る方向であること。また、現在設置されていない「エレベーター」の設置について、設置計画の有無をお聞きしましたが、「設置方針はない」とのことでした。

 新町地下駐車場は、総台数130台程度の公設駐車場で、徳島市が肝いりの新町西地区再開発に隣接している駐車場ですが、開発に関連して特に駐車場の整備をする様子は微塵もありません。

 徳島市がすすめようとしている音芸ホールは、1500席の大ホールと300席の小ホールを建設することとしていますので、当然マイカーなどの「駐車場」問題が生ずると思われますが、今回の新町西再開発ではまったく考慮されていないことに驚きです。

では。

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国保良くする会が一斉宣伝行動~今朝・渭北八万神社前に40人

 9月9日午前8時~渭北・吉野本町の八万神社前交差点には、健康生協や日本共産党渭北支部から40人あまりが参加し、「高すぎる徳島市の国保料引き下げを」のブラスター宣伝行動が取り組まれました。

 徳島市の国保料は、全国の県庁所在都市の中で、所得に占める国保料(税)が全国一高く、収納率(保険料を納める割合)は90% 台から83% 台へと急激に落ち込んでいます。徳島市の場合、納める保険料は、所得200万円・夫婦と子ども二人の4人家族、固定資産なし、の基準で支払うべき額の試算は50万円をこえる重いものです。

 私は、ハンドマイクで保険料の負担の重さの実態と、徳島市の財政状況・特に鉄道効果事業など(徳島市の負担で毎年16億円)無駄な公共事業の中止すれば、引き下げの財源確保が出来ること。昨年12月議会に提出した2万4千317筆の署名の声の広がりが、今年6月議会・9月議会に反映し、保守会派からも「市民が国保を高いといっている。引き下げては~」などの質問が出ていることを紹介し、今度は徳島市長宛の5万人署名で引き下げの実現をはかりましょう。と訴えました。

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「なでしこ」オリンピック出場決定。おめでとう。

 対北朝鮮との試合は、運動量で完全に後れを取り、結果的には引き分けとなるイライラでしたが、オーストラリア対中国戦でオーストラリアが1対ゼロで勝ち、対中国戦を残してオリンピック出場が決定しました。国民栄誉賞をもらったプレッシャーをはねのけて出場を確定した「なでしこ」におめでとうです。  では。

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労組法上の「労働者」か~厚労省研究会が判断基準示す

 業務委託や請負などの形・名称で労働者と契約し、労働組合との団体交渉を拒否する使用者が広がり、労使紛争が増加。下級審では、契約の「形式」で判断し、労働者と認めない判決が増えつつある中、厚労省労使関係法研究会(座長・荒木尚志東京大学院教授)が、報告書を取りまとめ、業務委託や請負などで働く人が、労組法上の「労働者」に該当するか否かの判断基準を初めて示しました。

 報告書は、労組法の成立過程や最高裁判決をふまえ、労働者性を判断する基本要素として、①事業組織への組み入れ②契約内容の一方的・定型的決定③報酬の労務対価性の3点を提示し、さらに、この3点が一部満たされなくても、「直ちに労働者性が否定されない」と協調し、補完的要素として、「業務の依頼に応ずべき関係」「広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束」をあげ、これらを踏まえ、判断に当たっては、契約の「形式」ではなく、当事者の認識や契約の実際の運用、就労状況など「実態」を重視するよう強調しています。(くわしくは9/6付けしんぶん赤旗5面より)

この報告書、しっかりと活用していきたいですね。

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