労組法上の「労働者」か~厚労省研究会が判断基準示す

 業務委託や請負などの形・名称で労働者と契約し、労働組合との団体交渉を拒否する使用者が広がり、労使紛争が増加。下級審では、契約の「形式」で判断し、労働者と認めない判決が増えつつある中、厚労省労使関係法研究会(座長・荒木尚志東京大学院教授)が、報告書を取りまとめ、業務委託や請負などで働く人が、労組法上の「労働者」に該当するか否かの判断基準を初めて示しました。

 報告書は、労組法の成立過程や最高裁判決をふまえ、労働者性を判断する基本要素として、①事業組織への組み入れ②契約内容の一方的・定型的決定③報酬の労務対価性の3点を提示し、さらに、この3点が一部満たされなくても、「直ちに労働者性が否定されない」と協調し、補完的要素として、「業務の依頼に応ずべき関係」「広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束」をあげ、これらを踏まえ、判断に当たっては、契約の「形式」ではなく、当事者の認識や契約の実際の運用、就労状況など「実態」を重視するよう強調しています。(くわしくは9/6付けしんぶん赤旗5面より)

この報告書、しっかりと活用していきたいですね。

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