渭北更生保護女性会~新年互礼会に出席


更生保護女性会の目的
人間だれもが人として尊重され、自分らしく生きたいと願っています。
たとえ、非行や犯罪に陥った人でも同じです。
私たちは、まずこれを活動の基本にすえ、一人ひとりが人として尊重される社会を目標とします。
また、同時に社会は、みんなでつくり、みんなで支えあっていくものであり、人と人の連帯なくして成り立ちません。
私たちは、人間尊重と、お互いに他を思いあい、連帯しながら、だれもが心豊かに生きられる明るい社会づくりをめざします。~以上ネットから~

カテゴリー: 市議会 | コメントする

徳島県市議会議員研修会・講演テーマ「地方創生」への対処術(東京大学大学院 金井利之教授)を聞いて

徳島市内は積雪・凍結で午前中大渋滞、一部西部地域の市議会のみなさんは欠席となったようです。
さて、金井氏いわく、「地方創生」というが、「かっこ」付きの地方創生には期待できないと、そもそも、歴代自民党政権が進めてきた「開発主義」「高度経済成長」が大都市圏への人口集中、過疎・過密を生み出すのは当然のことで、60年代から過疎問題(人口の過剰流出)が認識され始め、70年に「過疎法」が議員立法として制度化された。
その後、開発主義(経済自由主義)から田中角栄内閣の国土の均衡ある発展の方向へ向かうが、公共事業の散布による雇用創出効果はあったが地域発展として成功しなかった。90年代、経済の長期不況の中で景気対策のための公共事業による大きな財政赤字をかかえるようになり、財政出動に依らない経済政策は「経済業績に政治の正当性を支えられていた戦後自民党一党支配」に動揺が生まれ、以後「政治改革」が政治の大きな争点になる。
93年の細川内閣発足、94年村山内閣発足、しかし、金井氏いわく、政治改革(小選挙区制等)は「国土の均衡ある発展」体制の基盤を破壊したという。
なぜなら、小選挙区制によって、自民党候補同士の競合がなくなり、地方圏への実感・愛着・知識のない議員の世襲化がすすみだことをあげる。また、定数是正についても異議ありとのこと。
そして、「国土の均衡ある発展」体制から構造改革へ、いわゆる2001年の小泉=竹中構造改革内閣による「構造改革なくして景気回復なし」実態は、財政出動ではなく、規制改革による景気対策で、実態は、生産費用破壊によるデフレ悪循環経済だという。
「官から民へ、国から地方へ」の構造改革路線は、地方を重視する政策という意味ではなく、むしろ地方圏軽視の政策で、「国から地方へ」は負担を国から地方に押し付けるものであり、三位一体改革は税源移譲というが経済の弱体な地方圏には不利であり、構造改革特区・地域再生特区は一部の地域に差別的支援を国が与えるものでしかない。
そして、平成の大合併へ。金井氏は、かっこ付き「地方創生」の本質として、「弱肉強食・格差」体制の成立とみている。デフレ経済とゼロサム社会では、経済規模の拡大のない中で、互いに、他者から搾取して自己利益の追求するしかない。

ゼロサム社会とはアメリカの経済学者サローの用語。
「経済成長が止まり資源や富の総量が一定となって,利益を得る者がいれば必ずその分だけ不利益を被る者が出てくるという社会。」

企業の例として、「労働者を削減、賃下げ、非正規化、女性労働の供給増賃下げ、非正規化促進など、生き残りと自己利潤を図る企業の実態をあげる。行政の例では、「公務員のリストラで、住民サービスを維持する行政」をあげる。金井氏は、ただし、このようなことで総需要は低下するので、さらに経済収縮の悪循環になると警鐘をならし、そして、東京圏・都市圏の利益のために、地方圏への配分を減らすゼロサム・不均衡政策、すなわち「国土の均衡ある発展」体制は、マクロ的に崩壊し、国は地域間・自治体間の弱肉強食競争を扇動・先導する。「頑張っている自治体を応援する」という言説のように。結果として、パッチワークのような国土となる。例えば、「大半の放棄・放置された国土に一部の成功・繁栄しているムラ」「大半のスラム化した大都市圏のなかで、一部の富裕層のいる高級なヒルズ」を例に挙げる。
金井氏は、小泉政権以来、地方圏の構造的軽視が続いているという。第2次安倍内閣と「地方創生」では、政権の性格を「富国強兵路線」と位置づけ、2014年の地方創生(まち・ひと・しごと創生)の提唱について、自治体・地域関係者は久方ぶりの地方圏に国の政策的関心が及んだものと錯覚しているが、実は、アベノミクス効果が発揮していないことを紛らわす効果が、「地方創生」の本質で、その言説では「アベノミクスによって、都市圏では潤っているがその恩恵が地方に及んでいない」などという。アベノミクス評価を数年先に先送りし、そして、「地方創生」の効果が出ないうちに、2015年には「一億総活躍」で政策提起を更新する。私は目くらまし?の意味と理解しましたが。
金井氏は、このように自民党政権の「かっこ」付き「地方創生」について、「地方創生」政策には、地方圏が全体として浮上する要素は何もないと、切り捨てた上で、では、地方はどのように対処するのかについて、セーフティーネットとして地域社会と住民生活の保障こそがマクロ的に必要だという。そして、苦境にあえぐ自治体・地域・住民の生活を支えるのが国の責務であり、そのために、地方圏自治体が一致団結して国に求めること。緊縮財政と大都市圏偏重に拘束されている国は、地方圏を保障する構造基盤がない。だから、経済政策や政治の構造を反転させることも不可欠という。
金井氏の政治経済の分析は大いに傾聴させていただきましたが、消費税を体制維持のために「是」とすることについては、いかがなものでしょうか。貧富・格差社会の是正を目指すうえで、逆進性のある消費税こそまずただすべき税制だと思いますが。では。

カテゴリー: 市議会 | コメントする

雪が凍ってバリバリ、路面凍結ご注意を!今朝の徳島市内~我が家の前の路地にて

カテゴリー: 見た・聞いた | コメントする

みたおさむコミュニティー通信65号(1/25付)できました。

カテゴリー: お知らせ・ご案内 | コメントする

新町西再開発にかかる都市計画変更手続き~「公聴会」で公述(3番)を行いました。

徳島市は新町西地区第一種市街地再開発事業について昨年11月27日徳島地裁判決の結果、一連の変更手続きを余儀なくされました。現在、都市計画変更の素案の縦覧(2週間)を終え、この1月20日18人の公述人により公聴会が開かれたところです。
私は、3番目に次のように公述しました。徳島市上吉野町の見田治です。
新町西地区再開発にかかる都市計画決定の変更について意見を述べます。
第一は、現在の再開発事業計画の違法性と都市計画決定変更後の対応についてであります。都市計画法は、その基本理念で「健康で文化的な都市生活および機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには「適正な制限」の元に土地の合理的な利用が図られるべくことを基本理念として定められるものとする。」とされており、いわゆる憲法で保障された財産権など個人の種々の権利の制限を伴うものです。
とりわけ、第一種市街地再開発事業にあっては、土地や建物を所有する権利者の3分の2以上の同意によって組合を設立し、権利変換等で所有権の強制変換を行うことが可能で、仮に再開発に不同意の権利者が生じても「適正な制限」の名のもとに、不同意の権利者に対しても財産権が制限されます。
従って、個人の財産権の制限を伴う再開発事業にあって、それらを認可、監督する徳島市の責務はまことに重大なものがあります。
しかるに、このたびの都市計画決定の変更は、本市が「裁量権の範囲内」として、変更手続きに応じなかった、都市計画の変更、すなわち、街区を越えた小ホールと住戸の変更等について、平成27年11月の地裁判決によって「都市計画の変更」にあたると指摘され、その結果実施しているもので、本市が、「都市計画の変更をする必要があるかどうか」の判断において、重大な誤りを犯したことにほかなりません。この点、本市は厳しく反省すべきであり、今後、都市計画法並びに都市再開発法など法令を遵守し法令の定めるところにより、事業の認可、監督を図らなければならないことは言うまでもありません。
ところで、市街地再開発事業は都市再開発法第2条で、「都市計画法」で定めるところに寄りとされ、また組合の設立においても、同法第17条認可基準によって、事業計画は都市計画に適合していなければなりません。ところが本市は都市計画の変更手続きをせず、この2年間、再開発事業を進めてきた結果、組合の設立から今日に至るまで、当然のことながら、現在の再開発事業計画は都市計画に適合していません。
つまり、都市計画に適合しない、いわば違法な事業計画の上に、組合が設立認可され、その組合による権利変換計画案がこの間進められてきたわけであります。
この点で、都市計画決定変更後の対応について、今進めている都市計画決定変更前に成された、再開発組合の設立・認可及び権利変換計画については、都市計画法にもとづく、都市再開発事業でなければならないという事業である以上、法を順守すれば当然再度やり直すべきであることを申し上げます。

次に、昨年施工組合が縦覧に供した「権利変換計画案」について申し上げます。
新町西再開発事業にあっては、総事業費が都市計画決定時点の平成24年11月で154億円、組合設立時の平成26年の6月時点で168億6千4百万円、そして、それから、わずか1年余りで、225億円と総事業費がうなぎのぼりに膨らんでいます。
このような中、組合が行った「権利変換計画案」によれば、一般権利者は工事費が1㎡59万円の住戸を1㎡30万円の額で取得し、店舗についても1㎡の工事費54万円の店舗を1階の店舗で29万円、2階店舗で21万円で取得するなどの半面、徳島市が権利者となり、取得するホールは、工事費1㎡79万円のホールを1㎡当たり141万円で取得することに見られるように、一般権利者には取得額を低く抑え、徳島市には高額な額による取得・権利変換計画案となっており到底承服できません。
 なお、この再開発の資金計画の収支は、説明頂いたように保留床処分金によって、最終的に清算する仕組みであり、事業費が膨らめば膨らむほど、保留床処分金という名の新ホールの買い取り価格を引き上げて処理されることも申し上げておきます。

最後に、再開発の事業計画において、駐車場法及び本市駐車場条例にもとづく約130台の駐車場の確保ができておらず、「都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする」として都市再開発法の目的において、都市機能を図るうえで、駐車場の確保は重要な構成要素であり、本、都市計画決定の変更手続き後においても、この点で、駐車場の確保がなされないままの、違法状態にあることを指摘しておきます。

なお最後に、本市における新町西地区再開発事業は、一つ、中心市街地の再生、活性化とはならないこと。二つ、地元権利者の大半が補償金をもらって転出する事業となっていること。3つ、新ホール建設の理由としている老朽化した徳島市文化センターは耐震改修によって、引き続き存続活用が可能であること。また、総事業費が3年で154億円から225億円に膨れ上がる一方、オール税金による事業でありながら、組合施工の民間事業として、議会にも諮ることなく闇の中で進められていること。などから、新町西再開発事業は中止し、白紙撤回すべきことを申し上げて意見陳述を終わります。

カテゴリー: 市議会 | コメントする