どうなる?「宮島住宅」・説明会開催。

 12月14日(火)午後2時、市営宮島住宅集会所で徳島市から住宅課長他3名が出席し、「宮島住宅の改築に関する説明会」が開かれました。

 この説明会の開催は、約一ヶ月前私が宮島住宅の住民の方から、宮島住宅は、「築50年の木造住宅で、壁に修理の釘も打てない」「5年前の暴風雨の際には屋根が飛ばされたうちが何軒も出たが、緊急避難場所がない」「災害時に緊急避難できる空き家を利用した「仮住まい」がほしい」また、「数年も前に改築の計画があると聞いていたのに今はどうなっているのか聞きたい」など、さまざまな要望をお聞きし、河野みどり市議とタイアップして実現させたものです。

 まず冒頭、市側が築年数や市有地と借地の面積など宮島住宅の概要を報告し、住宅課長からは、「今年も予算要求はしたが、ゴーサインがでていない状況の下で、改築については白紙状態としかいえない。住民アンケートを3月末に集約し住民の要望も取り入れた計画作りをしていきたい。」などと述べました。

 これに対し、住民からは数年前には、改築の青写真ができている、予算措置をしてから地権者との話など4~5数かかるなどといっていたのに「白紙とはどういうことか」と怒りと失望の声が上がりました。

 私のほうからは、公営住宅はセーフティーネットとして位置づけられ、要望が高まっているが、徳島市として今後市営住宅の個数は増やすつもりなのか?それとも減らすのか?現状維持なのか?問いましたが、これに対しても、課長は「なんともいえない」と述べ、「第4次綜合計画に沿って」等といいながら、セーフティーネットとしての市営住宅の将来(個数)さえ示されませんでした。

 最後に住民から、床の修理や災害時の緊急避難場所の設置について各自の要望が出され、現場の確認がなされました。

 説明会を終えて、改築について「白紙」というが、このままで済ますことはできないということも明らかで、粘り強く改築予算の早期獲得に向けた運動の必要性を強く感じました。

では。

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コンクリートから人へと言った民主党はどこへ。

 民主党への政権交代。無駄な公共事業の象徴として、群馬県の「八ツ場ダム」がマスコミにも大きく取り上げられ話題となりました。

 この「やんば」ダム工事受注企業30社が2007年から2009年の3年間に地元自民党支部に2507万円、民主党支部に36万円の献金があったと「しんぶん赤旗」が報じました。

 やんばダムは、中止から一転継続? これからどうなるのでしょうか。注目です。

 では。

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日本航空が強行する「整理解雇」の不当性

12/12付けしんぶん赤旗15面に、「日本航空」の整理解雇の不当性を訴える日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)や日本ジャーナリスト会議(JCJ)、自由法曹団など支援団体の記事が掲載されています。

 記事では、東京・銀座の有楽町マリオン前での宣伝行動の風景写真とともに、新聞労連委員長が「人員削減目標は達成しているのに、これ以上解雇すれば空の安全は危ういものになる」合理性のない解雇に対し、「経営が苦しいから何でも許されるわけではない」と訴えいます。

また、菊池自由法曹団団長は、「整理解雇は4要件が必要ですが、日航はすべてないがしろにしている。労働者が解雇撤回を求めたストを恫喝妨害したのは違法だ」と指摘しています。

今後のたたかいの上で鍵となる整理解雇の4要件とは、以下のようなものです。

整理解雇(せいりかいこ)とは、解雇の種類の中の「普通解雇」に属するもので、法律上の用語ではなく、裁判での判例により浮上してきた労働慣例での用語である。事業を継続することが困難な場合に行なう人員整理としての使用者からの労働契約(雇用契約)の解除のことを指す。

整理解雇の意義 [編集]

労働慣習で狭義の意味での「整理解雇」の目的は、事業の継続が思わしくないことを理由に再建策(リストラ)を行なわれなければならないのであるが、その中の人員整理について行なうことで、事業の維持継続を図ることである。

この用語や定義ができたのは、過去の裁判の判例や実績から、最高裁判所が下した「整理解雇の四要件」によるものである。法律や規則の用語ではないのであるが、その後の実務に大きな影響を及ぼしており、使用者が仮に事業が思わしくないだけの理由で解雇をしてしまうと不当解雇となる可能性がある。

判例等の影響により、平成15年、労働基準法に第18条の2が追加されて「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合その権利を濫用したものとして、無効とする」と明記され、解雇の無効について定義された。なお当該条文は、平成20年3月1日に施行された労働契約法の第16条に移動し、労働基準法から削除されている。

整理解雇の四要件 [編集]

整理解雇の四要件(せいりかいこのよんようけん)は次の通りである。整理解雇はこの要件にすべて適合しないと無効(不当解雇)とされる。

  1. 人員整理の必要性  余剰人員の整理解雇を行うには、削減をしなければ経営を維持できないという程度の必要性が認められなければならない。
    人員整理は基本的に、労働者に特別責められるべき理由がないのに、使用者の都合により一方的になされることから、必要性の判断には慎重を期すべきであるとする。
  2. 解雇回避努力義務の履行  期間の定めのない雇用契約においては、人員整理(解雇)は最終選択手段であることを要求される。
    例えば、役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等により、整理解雇を回避するための経営努力がなされ、人員整理(解雇)に着手することがやむを得ないと判断される必要がある。
  3. 被解雇者選定の合理性  解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公平でなければならない。
  4. 手続の妥当性  整理解雇については、手続の妥当性が非常に重視されている。例えば、説明・協議、納得を得るための手順を踏まない整理解雇は、他の要件を満たしても無効とされるケースも多い。

以上ご参考にしていただければ幸いです。

 僕も長年徳島労連で活動してきましたので、日航の不当解雇は絶対に許せません。

 では。

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初・個展はじまる。

 12月9日から14日までの6日間、末広の「とよとみ珈琲」2Fギャラリーを借り切っての初・個展も早今日で4日がすぎました。

 初・個展ということで、お花が次々と届き、手作りや切花など12個も送っていただき恐縮しています。来場者も名簿にご記入いただいた方で100名を超えました。

 まだ目を通していませんが「アンケート」や「メッセージ」もたくさんお寄せ頂いていますので拝読楽しみにしています。

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渭北支部忘年会&新入党員歓迎会・14名が参加

  狭い部屋に3つの鍋を囲みました。鍋が煮えるまでの間、齋藤さんの司会でプログラム進行です。支部長の入党歓迎ごあいさつに続いて、K  さんから決意表明があり全員から「ひと言」歓迎あいさつをし、最後に 私の決意表明で第一部は終了。

 

 西木さんの乾杯の音頭で会食歓談となり、選挙情勢や見田の選挙事務所さがし、藍住町議の事件など、いろいろな話題に花を咲かせることができました。

 少し遅れて、山田ゆたか県会議員と真鍋地区委員がかけつけ、山田県議から多数激戦? の選挙の特徴やなんといっても渭北の票が勝負を決めるという点を聞き、決意を固めあいました。

 また、美馬さんが「当選の笑顔いっぱい見田いよな」と得意の「川柳」を披露してくれました。

年内一杯、みなさんの力をお借りし、さらに頑張る決意です。

 では。

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