徳島市議会・開発特別委員会開かれる~深まった疑問

 6月4日徳島市・再開発特別委員会において、新町西地区再開発事業について、理事者側から①再開発事業の進捗状況②申請に係る同意状況③本組合設立までのスケジュール④事業計画の概要㊺今後の取り組みについての報告を受け質疑を交わしました。
 質疑を通じて、深まった諸点を明記しておきたいと思います。
1.まず、再開発準備組合が本市に本組合の設立申請を提出し、この件について都市再開発法第16条2項の規定による「意見書の提出できる者」の範囲は、理事者側が再開発区域内とこれに隣接する土地・建物に権利を有する者であるとして「地域限定」による意見書の提出しか認めないとする立場を表明しました。
 
 この理事者答弁に対し、再開発に関係のあるものとは~利害が生じ、影響を受ける者ではないのかと、問いました。

 法第16条2項の規定は、地域限定はしておらず、「再開発に関係して利害が生じ、影響を受ける者(土地・建物に権利を有する)は、「再開発に関係」があり意見書提出できるのではないかと、質したところ、「地域限定」の姿勢は崩しませんでしたが、この質問に真正面から答えることが出来ませんでした。
 再開発によって「利害が生じ・影響を受けるもの」が再開発に関係なしだと真正面から否定できなかったのではないでしょうか。

2.住民監査請求について、主要用途の変更は「軽易な変更」にも該当しないと答弁

 本組合設立申請にあたって提出し「縦覧」に供されている再開発の実施計画は、都市計画決定された第一街区に住宅、そして第2街区に小ホール(公共施設)を建築するとした「建築物の主要用途」を一方的に変更するものとなっています。
 この件について理事者は、この変更は都市計画法施行令第14条の「軽易」な変更にも該当しないと答弁し、この程度の変更は些細なもので裁量権の範囲でことたりるものとの認識をあらたに示しました。
 この件は住民監査請求中の問題でもあり、監査結果やその結果次第で住民訴訟に付して争うこととなりますが、都市計画決定の中身を争う大きな争点となりそうです。

3.特定事業代行者の選定と問題点が浮き彫りに~
平成25年2月に再開発事業の「特定業務代行者」募集を業界紙に掲示して、同年6月特定業務代行者に「竹中工務店」を選定した経緯と、業務代行の基本的な問題点について質疑を交わしました。
 その中で、明らかとされたことは、「特定」業務代行者と「一般」業務代行者の違いは、「特定」代行者は、資金の融通・貸付と保留床の最終処分について全責任を負うと同時にに建築等工事施工業務(随意契約にて)交わすもので、これが、一般と特別業務代行者との大きな違いであることが明らかとなったこと。
 竹中工務店の準備組合に対する資金貸付け限度額が5億円で、すでに2億円が貸し付けられ、準備組合はまった事業推進資金の労の必要がないこと。
 「特定業務代行者」の責務は保留床の最終処分に責任を負う、つまり、保留床に買い手が付かなかった場合、竹中工務店が買い取ることとなるはずですが、新町西地区再開発の場合、新ホール以外に保留床はなく、ホールの保留床は特定業務代行者の買取責務に入っておらず保留床の処分に対するリスクは無しに等しいものであり、竹中工務店にとって、おいしい代行業務と言えること。
 建築等工事施工契約は「随意契約」で、一般競争入札に対して、建設資材の高騰など建築費が一般的に上昇する中、極めて甘い工事費が見込まれる恐れがあること。
 また、組合施工の随意契約であるがゆえに、資金の全額が税金で賄われるにもかかわらず、議会の議決もなく不透明な「公共事業」となっていることも浮き彫りにされました。

4.拠点となる川の駅について、12名以下とされる乗船定員の厳守、また、過剰と思われる運行回数について、乗船名簿から安全運行の問題を指摘しておきましたが、この問題は、さらに実態を関係者からお聞きして、さらに検討したいと思います。

 以上ご報告します。
 

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異議あり、徳島市の「新町西地区再開発・事業計画」への意見書の取り扱い~なぜ法(都市再開発法16条)に定めのない、「区域限定」を行うのか

 6月2日から、徳島市・新町西地区再開発事業の本組合設立認可申請に伴う審査手続きの一つとして、提出された事業計画案の「縦覧」と「意見書」募集が始まりました。
 問題は、「意見書」募集について、徳島市は「計画区域内か、区域と接する土地の権利者で」(徳島新聞6/3付記事より)などと、意見書の提出できる「者」の範囲を「区域限定」付きだとしていることです。
 都市再開発法第16条は~以下のとおりです。
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第十六条  都道府県知事は、第十一条第一項又は第三項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2  当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3  都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4  前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
5  第十一条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。

 意見書提出にあたって、徳島市は、第16条2項の正確な運用をすべきです。
  市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者とは、「区域内や隣接」などの「区域や場所」によって限定するとは記されていませんし、意見書の提出できるものとは、法16条2項の冒頭にある「当該第一種市街地再開発事業に関係のある~土地・物件に権利を有するもの」であり、ここには「関係のある者」が意見があるときは意見書を提出することができるのであって、 徳島市が、法を手前勝手に「恣意的に解釈」し、「区域内や隣接などの地域限定しか意見書の提出を認めない」ことは法の逸脱であり、許されません。
 また、この件に関し徳島市は「都市再開発法解説」(大成出版社・逐条本)の「事業予定地隣接地を含む」としていることを区域内等の限定の根拠にしていまるようですが、同本の解説は、「事業予定地隣接の土地を含む」の述べているだけで、意見書の地域限定を絶対視したものではありません。

法第16条2項の当該第一種市街地再開発事業に関係のある~土地・物件に権利を有するもの」とは~
 再開発事業(新ホールや川の駅)によって影響を受ける関係者(土地・物件に権利を有するもの)であり、これら利害関係者らの意見書は法に則り受理すべきものであることを指摘しておきたいと思います。
 明日は、徳島市議会・開発特別委員会が開かれます。では。

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今年のビワは、数も少なく小ぶりですが、我が家のビワが色付いてきました。

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山下芳生書記局長迎えて演説会~徳島選挙区(欠員2)県議補欠選挙

 5月31日、山田豊氏に続いて県郷土文化会館会場いっぱいの聴衆の前にさっそうと登場した山下書記局長、演説は、「よどみなく、歯切れよく、さわやかで、わかりやすかった」と参加者から感想をいただきました。
 いよいよ6月6日が公示~15日投票の県議補欠選挙、「やっぱり一人は共産党、山田で、安倍暴走政治とオール与党の県政への審判を」の決意みなぎる演説会となりました。 
 来年のいっせい地方選挙の予定候補者もあわせて紹介されました。では。

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平和行進団~徳島市へ

5月30日原水爆禁止世界大会へ向けて行進する「平和行進団」が徳島市へ、塀本市議と一緒に同席しました。

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