6月4日徳島市・再開発特別委員会において、新町西地区再開発事業について、理事者側から①再開発事業の進捗状況②申請に係る同意状況③本組合設立までのスケジュール④事業計画の概要㊺今後の取り組みについての報告を受け質疑を交わしました。
質疑を通じて、深まった諸点を明記しておきたいと思います。
1.まず、再開発準備組合が本市に本組合の設立申請を提出し、この件について都市再開発法第16条2項の規定による「意見書の提出できる者」の範囲は、理事者側が再開発区域内とこれに隣接する土地・建物に権利を有する者であるとして「地域限定」による意見書の提出しか認めないとする立場を表明しました。
この理事者答弁に対し、再開発に関係のあるものとは~利害が生じ、影響を受ける者ではないのかと、問いました。
法第16条2項の規定は、地域限定はしておらず、「再開発に関係して利害が生じ、影響を受ける者(土地・建物に権利を有する)は、「再開発に関係」があり意見書提出できるのではないかと、質したところ、「地域限定」の姿勢は崩しませんでしたが、この質問に真正面から答えることが出来ませんでした。
再開発によって「利害が生じ・影響を受けるもの」が再開発に関係なしだと真正面から否定できなかったのではないでしょうか。
2.住民監査請求について、主要用途の変更は「軽易な変更」にも該当しないと答弁
本組合設立申請にあたって提出し「縦覧」に供されている再開発の実施計画は、都市計画決定された第一街区に住宅、そして第2街区に小ホール(公共施設)を建築するとした「建築物の主要用途」を一方的に変更するものとなっています。
この件について理事者は、この変更は都市計画法施行令第14条の「軽易」な変更にも該当しないと答弁し、この程度の変更は些細なもので裁量権の範囲でことたりるものとの認識をあらたに示しました。
この件は住民監査請求中の問題でもあり、監査結果やその結果次第で住民訴訟に付して争うこととなりますが、都市計画決定の中身を争う大きな争点となりそうです。
3.特定事業代行者の選定と問題点が浮き彫りに~
平成25年2月に再開発事業の「特定業務代行者」募集を業界紙に掲示して、同年6月特定業務代行者に「竹中工務店」を選定した経緯と、業務代行の基本的な問題点について質疑を交わしました。
その中で、明らかとされたことは、「特定」業務代行者と「一般」業務代行者の違いは、「特定」代行者は、資金の融通・貸付と保留床の最終処分について全責任を負うと同時にに建築等工事施工業務(随意契約にて)交わすもので、これが、一般と特別業務代行者との大きな違いであることが明らかとなったこと。
竹中工務店の準備組合に対する資金貸付け限度額が5億円で、すでに2億円が貸し付けられ、準備組合はまった事業推進資金の労の必要がないこと。
「特定業務代行者」の責務は保留床の最終処分に責任を負う、つまり、保留床に買い手が付かなかった場合、竹中工務店が買い取ることとなるはずですが、新町西地区再開発の場合、新ホール以外に保留床はなく、ホールの保留床は特定業務代行者の買取責務に入っておらず保留床の処分に対するリスクは無しに等しいものであり、竹中工務店にとって、おいしい代行業務と言えること。
建築等工事施工契約は「随意契約」で、一般競争入札に対して、建設資材の高騰など建築費が一般的に上昇する中、極めて甘い工事費が見込まれる恐れがあること。
また、組合施工の随意契約であるがゆえに、資金の全額が税金で賄われるにもかかわらず、議会の議決もなく不透明な「公共事業」となっていることも浮き彫りにされました。
4.拠点となる川の駅について、12名以下とされる乗船定員の厳守、また、過剰と思われる運行回数について、乗船名簿から安全運行の問題を指摘しておきましたが、この問題は、さらに実態を関係者からお聞きして、さらに検討したいと思います。
以上ご報告します。