6月2日から、徳島市・新町西地区再開発事業の本組合設立認可申請に伴う審査手続きの一つとして、提出された事業計画案の「縦覧」と「意見書」募集が始まりました。
問題は、「意見書」募集について、徳島市は「計画区域内か、区域と接する土地の権利者で」(徳島新聞6/3付記事より)などと、意見書の提出できる「者」の範囲を「区域限定」付きだとしていることです。
都市再開発法第16条は~以下のとおりです。
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第十六条 都道府県知事は、第十一条第一項又は第三項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2 当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
5 第十一条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
意見書提出にあたって、徳島市は、第16条2項の正確な運用をすべきです。
市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者とは、「区域内や隣接」などの「区域や場所」によって限定するとは記されていませんし、意見書の提出できるものとは、法16条2項の冒頭にある「当該第一種市街地再開発事業に関係のある~土地・物件に権利を有するもの」であり、ここには「関係のある者」が意見があるときは意見書を提出することができるのであって、 徳島市が、法を手前勝手に「恣意的に解釈」し、「区域内や隣接などの地域限定しか意見書の提出を認めない」ことは法の逸脱であり、許されません。
また、この件に関し徳島市は「都市再開発法解説」(大成出版社・逐条本)の「事業予定地隣接地を含む」としていることを区域内等の限定の根拠にしていまるようですが、同本の解説は、「事業予定地隣接の土地を含む」の述べているだけで、意見書の地域限定を絶対視したものではありません。
法第16条2項の当該第一種市街地再開発事業に関係のある~土地・物件に権利を有するもの」とは~
再開発事業(新ホールや川の駅)によって影響を受ける関係者(土地・物件に権利を有するもの)であり、これら利害関係者らの意見書は法に則り受理すべきものであることを指摘しておきたいと思います。
明日は、徳島市議会・開発特別委員会が開かれます。では。