自民・公明の与党協議・海外で戦争する国へ大転換 大筋合意。~知ろう、語ろう集団的自衛権の危険性

その1.海外で戦争する国への大転換
「自衛」と名がついていますが、自分を守る「自衛」とは無縁です。日本が攻撃されていなくても、他国が攻撃されたときに、ともに武力行使する権利です。つまり、日本が他国の戦争に加わる「攻撃参加権」です。与党協議の中で自民党が示した閣議決定原案には「我国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し、「我国の存立が脅かされ」「明白な危険がある」と判断した場合は武力行使が認められるとしています。これは憲法9条のもとで専守防衛に徹してきた日本の安全保障政策の大転換です。

その2.「限定的」というが、実際は無限定に拡大解釈できる。
 政府や自民党は、集団的自衛権を認めるといっても「限定的」だといっています。その意味あいは「我国の存立が脅かされる」とか、国民の権利が「根底から覆される」などの「明白な危険」がある場合という条件付だからという理屈です。
 しかし、「条件付き」だという条件の判断は誰がするのか、時の政権が判断することとなります。時の政権が「国の存立にかかわる」とか「明白な危険」と判断すれば戦争できる。つまり、実際は無限定に拡大解釈できるしろものです。

その3.国民の命を守る? いいえ国民に血を流させるのが本質。
 安倍首相の5月のテレビ記者会見では、赤ちゃんを抱いた女性がアメリカの艦船に乗っているパネルを持ち出して、「こんな場合何もできなくていいのか」と、ありえない事例を上げて国民感情を煽りました。しかし、そもそも海外にいる日本人を輸送するのは日本政府のやるべきことで、アメリカの艦船に頼ることではありません。また、アメリカ国防総省は、軍の艦船に他国の国民を乗せて輸送するなどということは想定していません。
 自民党石破茂幹事長は、「集団的自衛権を行使するようになれば、自衛隊が他国民のために血を流すことになるかもしれない」と認めています。

その4.ドイツは、派兵で55人が戦死
 ドイツは、平和維持や復興支援を目的に「派兵」しましたが、55人の犠牲者を出し、NATO諸国では1032人が犠牲となっています。
 かつて、政府はアフガン戦争やイラク戦争でアメリカの要請に応えて、自衛隊を派兵しましたが、憲法9条によって①武力行使はしてはならない。②戦闘地域にいってはならない。という二つの歯止めをかけ、非戦闘地域での「後方支援」に限られていました。集団的自衛権の行使は、この歯止めを無くし、際限のない戦争への道に足を踏み入れることになります。

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徳島市議会第2回定例会(6月議会)閉会日~2議案(軽自動車税引き上げ条例の改訂・牟岐線の鉄道高架事業促進の請願)の委員長報告に反対討論をおこないました。

2014年6月議会  反対討論  2014年6月23日(月)  見田治

 日本共産党市議団を代表し、委員長報告に対する反対討論を行います。
 提案された議案のうち、議案第52号 徳島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を定めるについては、軽自動車税の増税を含むものであり反対であります。
 増税の中身は、軽自動車の自動車税を、2015年(来年)4月以降に購入する新車を対象に年8600円から1万800円とするものですが、なぜ? 軽自動車税の増税なのか、
 これは、安倍政権が進める、消費税増税と環太平洋連携協定(TPP)が、からんでいます。

まず消費税増税ですが、安倍政権は今年4月から消費税を8%へ引き上げました。そして来年2015年の10月には、10%に引き上げようとしています。
消費税増税は、消費を冷やす、安倍政権はこの消費税増税で売上減少を懸念する自動車業界の要望に応えて、自動車取得税を、消費税8%の段階で軽減し、さらには消費税10%の段階では廃止する計画を打ち出しています。そして、この自動車取得税廃止による財源不足を軽自動車税の増税で穴埋めしようというのが、この増税の仕組みです。
 そして、TPP交渉に絡んで、米国が日本の軽自動車は「非関税障壁」だと攻撃しているのはご承知のことと思います。日本の市場でアメリカの車が売れないのは「排気量の大きな自動車に過剰な負担を強いているからだ。」「軽自動車を税で優遇しているからだ」などと主張し、安倍政権の軽自動車税増税は、このアメリカの圧力に屈したものといえます。
軽自動車は、燃費も良く、狭い日本の庶民の足であります。
新車販売の約4割は軽自動車が占め、日本自動車工業会の実態調査によると、交通の不便な地方では、通勤・通学に使われる比率は軽自動車が非常に高く、人口密度が低い地方ほど、車は生活必需品に近いもので、軽自動車がないと困る比率が高くなっています。
このような庶民の足である軽自動車税を引き上げる条例改正には反対であります。

つぎに、鉄道高架事業の促進を求める請願の採択に反対し、不採択とするよう求めます。
徳島県が進める鉄道高架事業は、新町橋橋梁から冷田川北側付近を1期工事、冷田川北側から文化の森付近を2期工事とする計画を進めようとしています。
これに対し、本市は、徳島駅周辺が先行区間で、これが1期工事に含まれていない、全区一括して都市計画決定を行うべきだと異議を唱えています。

 提出された、請願は、とにもかくにも、鉄道高架事業の促進を求めるものですが、
鉄道高架事業にあたって徳島県と徳島市に共通しているのは、「牟岐線が鉄道高架事業の大半を占めている」ことです。
そもそも、鉄道高架事業の目的は、交通「遮断」を解消し、交通の利便の向上を図るというものですが、すでにこれまでの質疑で明らかなように、牟岐線を通る列車本数は、最も多い時間帯で1時間辺り5本で、理事者の答弁でも、この間の踏切による交通遮断時間は「わずか12分23秒」にしかなりません。
仮にこの踏切が、高架化され、側道が付き信号機が着くとどうなるか、踏切による12分の交通遮断どころか、一時間の半分の約30分、今度は赤信号による交通遮断が発生します。このように、牟岐線の鉄道高架化は、そもそも、事業目的からも全く外れた、無駄な事業以外の何物でもありません。

 同時に、私たちは、「花畑踏切」など徳島駅周辺の鉄道高架を行うべきかどうかは、市民の意見を踏まえ、あらゆる角度から検証する必要があると考えています。
かつて、平成9年度までは、限度額立体と呼ばれ、出来島踏切西から徳島駅周辺までを鉄道高架とする計画があり、この計画に対しては、日本共産党市議団は反対していません。
ところが、平成12年度、国の補助採択基準が「連続立体交差事業」となり、牟岐線を含めないと補助がつかなくなり、今日の無駄な鉄道高架事業へと変質し、以後鉄道高架事業に反対した経緯があります。
そして、今また平成22年度から、国の補助制度が「社会資本整備総合交付金」に変わり、この補助制度では、牟岐線を含まずとも、徳島駅周辺だけの鉄道高架事業にも国の補助が得られることとなっています。従って、私たちは、徳島駅周辺に限った鉄道高架について、市民の意見を十分に聞き、財政面を含めたあらゆる角度から検証をする事の必要性を一般質問において提起させていただきました。
よって、牟岐線の鉄道高架事業を進めようとする本請願書の採択に反対し不採択とすることを求めるものです。

以上、反対討論と致します。

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みたおさむコミュニテイー通信NO48号(6/25付け)お届けします

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徳島健康生活協同組合・第59回総代会開かれる

 6月22日県郷土文化会館において、徳島健康生協第59回総代会が開かれ総代として出席しました。
 2014年度活動方針では、団塊の世代が75歳を迎える2025年の超高齢化社会と少子多死時代を睨んで国が進めようとしている、「入院から在宅へ」「医療から介護へ」「介護サービスから市場・ボランテイアへ」の流れを作り公費抑制を目的とする「地域包括システム」を厳しく批判し、私たちは、そのような国の公費抑制を目的とした社会保障制度ではなく、地域の助け合いと安心して住み続けられるまちづくりを実現する医療生協らしい「地域包括ケア」を目指すとしています。
 そのための要求にこたえる事業活動として~
①お金のあるなしにかかわらず必要な医療・介護が連携して、同時にかつ切れ目なく保証される無差別平等の医療生協らしい「地域包括ケア」をめざします。
②小規模多機能型居宅事業解説り目処を付け24時間・365日随時対応を目指します。
③低所得者向け高齢者住宅の開設可能性について検討を進めます。
④「地域包括ケアシステム」に向けたさらなる法人内外の連携をすすめ、徳島健生き病院でも在宅医療へのシフトを目指します。
⑤診療所では在宅療養支援診療所として、在宅との連携をさらに強めます。とし、
 健康生協の組織を強く大きくして、
1.ひとりぼっちを作らないまちづくり
2.認知症になっても住み続けられるまちづくり
3.災害に強いまちづくり をすすめるとしています。

 また、佐々木徳島健生病院長から、新しく入職された3人の医師の紹介があり、その一人の若い歯科医師は、「健生病院で生まれました」と自己紹介され、会場が大きくどよめく一幕もありました。
 総代会の出席者は、本人総代169名代理出席45名計214名の出席でしたが、提案された、6つの議案は満場一致で承認され終了しました。

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新町西再開発に係る住民監査請求を棄却した監査結果の不当性について

徳島市監査委員(4名)は6月12日、徳島市議会議長に「徳監第62号」による通知をおこない、新町西地区再開発にかかる「都市計画決定」の見直しと、見直し手続きを行わないまま支出された公金の返還等を求めた「住民監査請求」を棄却しました。
監査委員報告の「請求の棄却」に至る理由づけですが~①市長にその裁量権があり②その市長が裁量権によって判断された内容が「合理性を欠くものではない」と結論づけるものとなっています。

この請求棄却について、監査報告が棄却理由とした論点の不当性について、私見として整理し報告しておきます。

1. 小ホールの建築場所の変更の理由も聞かず、また説明も受けず、都市計画決定の「見直し」を市長の裁量権とする不当性

監査委員は、都市計画の変更を要する場合に関する根拠規定について、都市計画法第21条の「その他都市計画を変更する必要が生じたとき」とする一方で、この根拠(21条)には、どのような場合を指すかについて法令に具体的定めがないといい、その判断主体は都市計画決定者(都市計画法第15条)である徳島市とならざるを得ず、当該市長の「裁量」により判断するほかはない等と恣意的な判断しています。しかも奇妙なことに、監査委員は監査対象課から具体的な「変更理由」の説明を受けていません。都市計画決定の変更の必要性については、法の条文で「その他都市計画の変更の必要が生じたとき」とあるわけですから、監査委員は当然、市長の裁量権云々の前に、いの一番に、小ホールと住宅などの街区変更をなぜ行ったのかの理由を問わなければならないはずです。

2. 監査担当課から監査委員へ「変更理由」の説明なし

監査対象課からの説明では、「街区をまたいで施設が入れ替わっても全体として用途に変わりがなく、都市計画の区域や事業目的に変更がないことから、本市の定めた都市計画の決定内容の方向性に合致している」「都市計画の決定権者である本市としては、都市計画の変更は必要ない」などと都市計画決定の見直しの必要性がないとの意見を述べ、変更した事実は認めていますが、肝心かなめの「変更の理由」については一切説明していません。

3. 主要用途の変更がなぜ行われたのか、具体的説明なしに、「施設は位置の変更は、施設区域内を一塊で捉えてみた場合、市長判断は合理性を欠くものではない」と結論づける論理の矛盾

本件の争点は、小ホールと住宅の街区の変更などの事実関係に争いはなく、そのような変更が「都市計画決定の見直し」に当たるかどうかが争われたものです。

徳島市や監査委員は、「見直しに当たらない」との結論を導き出していますが、都市計画法第21条は「その他変更の必要が生じたとき」は見直すとしており、どのような変更の必要が生じたのか説明なしに、市長の裁量権などと言う一方的解釈で法を曲げることは許されません。

4. 都市計画決定の変更は、そもそもなぜ行われたのか? 「 変更の必要が生じた」からではないのか。

徳島市が、小ホールなどの建築場所をなぜ変えたのか監査報告の中で理由説明がありませんが、小ホールの場所の変更は、一般的に見て、人の流れも変わり、そこに張り付く商業施設のあり方にも大きく影響するのではないでしょうか。住宅が川側から山側へ建設場所が変われば、住宅から見える風景や居住環境なども大きく変わることになります。

徳島市は、この住民監査請求がなされる前の説明では、「準備組合の意向をくんだ」などと説明してきています。とすれば、この再開発事業を推進する準備組合の必要性によってなされた、まさに「変更」であり、反対する地権者また利害関係者、市民に対し、計画変更に関する縦覧や意見提出などの手続きを経て、当然都市計画決定の「変更」手続きを行うべきものであります。

現在、準備組合は、この「変更手続きを待たず」本組合設立申請を徳島市に行っていますが、本組合設立によって、反対する地権者も組合に強制加入となる再開発事業にあっては、法の厳格な執行が求められるもので、市長の裁量権に委ねるとした本請求棄却決定の不当性は明瞭ではないでしょうか。

以上

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