日本国民救援会・徳島県本部第38回大会~「国公法弾圧事件」の不当性を学習

 10月27日(土)徳島市シビックセンター活動室で、47名出席し標記大会が開催されました。私も会員として出席しました。

 大会は、林伸豪会長(弁護士)のあいさつに続いて、堀越事件弁護団事務局長の加藤健次弁護士を講師に「国公法弾圧二事件」の特別学習会がもたれました。

 張り込み、尾行する公安警察の生映像見る

  加藤弁護士は、検察が事件を立証するために裁判所に証拠として出した約10分間のDVDを上映しました。DVDには、堀越氏の自宅前から、ビラ配布の一部始終を私服数名と乗用車2台が無線で連携しながら尾行撮影した模様が映し出され、休日に、仕事と全く関係なく各戸の郵便受けに政党ビラを配布する堀越氏とこれを犯罪者に仕立てるためにビデオ撮影をしつつ張り込みと尾行を繰り返す公安警察と、どちらが異常に見えますかと問いかけました。

2010.5.15 朝日新聞。この事件について、「理は無罪判決の方にある」と題して、こう論評されています。(一部割愛)

 仕事のない休日に、職場や自宅から遠い地域で、身分を明かすことなく、支持する政党の機関紙を家やマンションの郵便受けに一人で投函する。そんな行為が、公務員に政治的中立を求めた国家公務員法に違反するとして、2人の男性が起訴された。審理は別々に行われ、1人は東京高裁で無罪となり、1人は同じ高裁の別の裁判部から有罪の罰金刑を言い渡された。事件の概要はほとんど変わらない。裁判官の判断を分けたのは、憲法が保障する「表現の自由」に対する理解の深さの違いというほかはない。

 ~中略~

 なぜ表現の自由が大切なのか。ものを考え、他者に伝えることによって、人間は成長を遂げ、政治にも前向きに参加していくことができる。自由で民主的な社会を築き発展させるために、それは不可欠な存在なのである。だれもが基本的人権として表現の自由を持つ。ここをしっかり押さえたうえで、では行政の中立性を担保するために、公務員にいかなる制約を課し、違反した場合にどんな制裁を与えるのが適当かを検討する。それが憲法の理念にかなう考えの進め方である。公務員の地位や権限、仕事の中身と性質、政治的活動の内容・態様~。さまざまな事情を考慮し、問題のあるなしをケースごとに見極める。そうしたアプローチをとって無罪を導き出した中山判決こそ理があると思う。高裁の判断が割れ、結論は最高裁に持ち越された。~中略~憲法や人権をめぐる認識がまた一歩深まる、そんな判断を期待したい。

 国民救援会での学習会は、いよいよ、最高裁判決が近づくかなで行われましたが、日本の民主主義の成熟度が問われるものとなりそうです。

 もうひとつ、今年5月1日の朝日新聞「窓」(論説委員室から)背信行為はどちら?と題する論評を紹介しておきます。

では。

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