9/17徳島地裁7号法廷で、会社側が、県労働委員会に対し四国牛乳輸送分会の配車差別救済命令の取り消しを求めた裁判が開かれ判決が言い渡されました。判決は「原告の請求を棄却する」とのべ、組合側の勝訴となりました。県労委の不当労働行為の救済命令は、①配車差別による賃金の是正②配車を差別以前の状態に戻すこと。などです。
久々の地裁傍聴でしたが、「勝利判決」を建交労の幹部や四牛分会の仲間と喜び合うことができました。
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2010年6月24日公開