7月26日厚生労働省・中央最低賃金審議会小委員会は、全国平均で6円、徳島県は「1円」などと最低賃金の引き上げ目安を決定しました。徳島県の現行の最低賃金額は、時間額645円ですから、中賃どおりの引き上げ額とすれば、時間額646円ということとなる。
生活できない~日本の法定賃金
最低賃金とは、以下の法律条文のとおり、法律で保証される最低限の時給額ですが、~
最低賃金法第一条(目的)、この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第三条(最低賃金の原則)、最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定めなければならない。地域最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性にも配慮する。
646円×1800時間=1162800円
最低賃金中央審議会の目安どおりでは、年間で116万円程度の所得しか得られません。この年収額で、果たしてまともな生活が得られるでしょうか。
私たちは、最低でも時給千円以上の引き上げをめざしています。もちろん実施に当たっては、経営が厳しい中小零細企業などへの助成制度を設けることも含めてです。
中賃にとらわれず、徳島地方最低賃金審議会に注目です。
では。