あたらしい憲法の話し(2)

ところがこの憲法には、いまお話ししたように、国の仕事のやりかたのほかに、もう一つ大事なことが書いてあるのです。
それは国民の権利のことです。
この権利のことは、あとでくわしくおはなししますから、ここではただ、なぜそれが、国の仕事のやりかたをきめた規則と同じように大事であるか、ということだけをおはなししておきましょう。
みなさんは日本国民のうちのひとりです。
国民のひとりひとりが、かしこくなり、強くならなければ、国民ぜんたいがかしこく、また、強くなれません。国の力のもとは、ひとりひとりの国民にあります。
そこで国は、この国民のひとりひとりの力をはっきりとみとめて、しっかり守ってゆくのです。そのために、国民の一人一人に、いろいろ大事な権利があることを、憲法できめているのです。
この国民の大事な権利のことを「基本的人権」というのです。これも憲法の中に書いてあるのです。
そこでもういちど、憲法とはどういうものであるかということを申しておきます。
憲法とは、国でいちばん大事な規則、すなわち「最高法規」というもので、その中には、だいたい二つのことが記されています。
その一つは、国の治め方、国の仕事のやりかたを決めた規則です。もう一つは、国民のいちばん大事な権利、すなわち「基本的人権」をきめた規則です。このほかにまた憲法は、その必要により、いろいろのことをきめることがあります。
こんどの憲法にも、あとでおはなしするように、これからは戦争をけっしてしないという、たいせつなことがきめられています。   つづく

我が家の枇杷の実が色づいてきました。
そのうちヒヨドリやスズメが実をつつきはじめます。鳥たちが群がり始めたら食べごろです。

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