タダ働きを合法化する「残業代ゼロ」~働いた時間の長さではなく、成果で報酬払う制度なんてごめんです。

 労働基準法で労働時間は一日8時間、週40時間と定められています。この時間を超えて「働かせれば」経営者は労働者に「割増賃金」を支払わなくてはなりません。

 この場合、賃金の支払いの元は「労働時間」です。
 経営者は労働時間を管理する責任があり、賃金を支払う「労働時間」の間だけ、労働者は、契約した労働内容の範囲で経営者の指揮命令に従う義務が生じます。
 しかし、それ以上のことは、経営者は労働者に求めることはできません。
 経営者が仕事をもっと進めたいと思うときは、「割増賃金」を支払って、労働時間を延長することはできますが~(この割増賃金さえ、惜しんで割増賃金を払わない、労働時間を盗む経営者が横行しているのが現状です)

 この賃金支払いの大元を「労働時間」から「成果」に置き換えようというのが、経営者・資本家側の提案ですが、経営者の魂胆は見え見えです。

 労働者と経営者との雇用契約で、経営者は「成果基準」を決めれば、労働時間の管理も、残業代の支払いもしなくてもいい。そして、その「成果基準」は経営者と労働者の力関係からすると、力の強い経営者が決めることになります。
 労働者は、経営者が決めた「成果」を出すために、労働時間は関係なくいわば無制限に働くことを強いられることになるでしょう。

 第一、賃金の支払いの元が「成果」なら、経営者は何のリスクもなく、人を雇用することができます。なぜなら、賃金の支払いは「成果」によって保証(成果が出るまで働かされます)されるからです。

 安倍政権の元、企業が世界一活動しやすい国づくりがうたい文句ですが、「成果主義」などという資本家の甘言に騙されず、労働者の基本的人権を踏みにじる労働法制の改悪を絶対に許してはなりません。

 では。

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