この8月から生活保護基準の削減が実施されています。削減の内容を見ますと特に子供さんをもつ家庭の削減幅が大きく、小中の子どもさんを抱える家庭は、私の試算でも4~5千円程度の削減となっているのではないかと思います。
徳島市は、就学援助の「受給資格」について、『徳島市立の小中学校に在籍している児童生徒の保護者で、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方です。』としており、「要保護者に準ずる」とは、保護基準の1.2倍としています。
従って、この基準を超えると就学援助は得られないということになり、既に就学援助への影響が出ている恐れがあるのではとの懸念から、学校教育課に問い合わせてみました。
学校教育課の話によりますと、現在の就学援助の受給資格は昨年12月の生活保護基準を適用しており、今のところ影響は出ていないとのことでした。
しかし、教育委員会は毎年4月、全児童に就学援助に関する受給の有無の文書配布を行います。削減された生活保護基準が現行制度のまま適用になれば、就学援助の受給資格を失う家庭が出るのは必上で、保護基準の1.2倍という要保護者に準ずる基準の引き上げなど見直しをしないかぎり、政府の言う「基準額の引き下げが他の制度に連動しないようにしたい」は絵に描いた餅になってしまいかねません。
今回の、生活保護費削減2015年を目途としており、来年2014年度は過度的年度で生活保護の扶助額の計算式は大変複雑です。
保護課では、対応するシステムの導入を図るとしていますが、4月に切り替えるとなれば年内には、要保護者に準ずる基準見直しを打ち出す必要があるのではないないでしょうか。
徳島市の就学援助基準に注目です。
決算審査の準備に追われています。
では。