徳島県の最低賃金は平成24年10月19日から、654円となっています。
最低賃金は、ごく一部の人を除き、正社員・非正規社員を問わず、すべての労働者に適用され、使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。 と、労働監督署は説明します。
時間給654円の賃金とは、一か月で換算すると、654×160時間として、104,640円、年間で、125万円にすぎません。最低賃金で、現実に数か月の生活体験を、全労連(徳島労連)が行っていますが、たちまち生活に行き詰まり、冠婚葬祭、娯楽などはもってのほか、まったく生活のゆとりは生まれず、これでは、結婚など夢のまた夢というのが最賃体験者の報告です。
この最低賃金さえ、「なくせ」という、第3極を名乗る政党。弱肉強食の市場主義がもたらす格差と貧困が大きな社会問題となっています。このような新党を「第3極」などとマスコミが持ち上げるのか理解に苦しみますが、視聴率溺れるだけでなく、権力の監視者としての役割、弱者の視点をしっかりもってほしいものです。
では。