公務員の「政治活動」について~基本的人権の尊重の見地こそ必要です。

 今朝の朝日新聞に「違反職員は原則免職」。橋下市長、条例案で意向という、なんとも物騒な記事が掲載されています。

 大阪市の職員の「政治的行為」を規制する条例に、国家公務員法と同様の懲役や罰金といった罰則規定を付す方針だった橋下大阪市長。しかし、国から「罰則規定を設けることは地方公務員法に違反し認められない。懲戒処分で公務員の地位から排除することで足りる。」との答弁書(閣議決定)が決定されると、それならばと~「閣議決定に忠実に従い、ばんばん地方公務員の地位から排除していく」と橋下市長が表明したとの記事です。大阪市職員基本条例、教職員条例、刺青調査に口元チェック、「服務規則」を盾に人の内心にまで手を突っ込むやり方に一種の異様さを感じてはいましたが、今度は、選挙で自分には刃向った「職員」らに免職をちらつかして服従せよということでしょうか。

 地方公務員あるいは国家公務員といえども、人として、国民としてもつ「基本的人権」は同じはずです。公務員の地位を利用する職権乱用はもってのほかですが、職責を離れた自由な時間に、職責とは無縁の場で、自らの思想・信条・政治的要求に照らして行う政治活動の自由は、本来、最大限尊重されて当然だと私は思っています。

 では。

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