9/6徳島建労働組合総連合(徳島労連)は、徳島労働局に対し、2010年度地域別最低賃金の異議申し出をおこないました。
異議の内容は、8/20に行なわれた、徳島地方最低賃金審議会の意見(最低賃金を12円引き上げる内容)に対して、1.時間額645円とすることは不服であること。2.徳島地方最低賃金を月額15万円以上、日額7500円以上、時間額1000円以上とすることを求めています。
①12円の引き上げによって最低賃金額は、時間額645円となるが、この額では、徳島県下の平均的労働時間を勘案すると、月額95,911円となり、これから、社会保険料・雇用保険料を除く可処分所得は82,867円にしか過ぎず、最低限の生活保障なりえないこと。民主党政権下で、ワーキングプアーをなくす等を目的とした雇用戦略対話において、2010年までに平均時間額1000円、早期に800円の実現を合意していますが、12円程度の引き上げでは、10年経ってもできない。と指摘しています。
②二つ目は、最低賃金水準が、生活保護を下回っている、違法状態を解消しなければ為らない。としています。生活保護との整合性をはかることを、最低賃金法に明記されたにもかかわらず、生活保護の「勤労控除」が全く考慮されず、生活保護基準を給地の最も高い徳島市を基準としていないこと。労働時間のとりかたについて、所定内実労働時間ではなく、法定労働時間で月額賃金を計算していること。などを指摘しています。
③以上のような結果を考慮し、徳島市の18歳単身者の生活保護受給者と最低賃金による生活者と比べた場合、最低賃金で働く労働者は、その所得では、71,799円の生活保護費を受けることができる。と具体的に示しています。
③さらに、最賃の引き上げは、中小企業の経営環境の改善、「公正取引」経済の確立に寄与し、消費購買力を高め、地域社会のにとっても利益をもたらすとと述べ、アメリカでは、2007~2009年の3年間で最低賃金が41%も引き上げられ、全労働者の4%540万人の賃上げにつながったこと。これについて、全米1000社の社長と重役、中小企業経営者が最賃の引き上げを支持する声明を出し手いることを紹介しています。