「公契約」ってご存知でしょうか?一般市民には聞きなれない言葉かもしれませんが、「公」=おおやけの契約というわけですから、読んで字の如しということで、国や地方公共団体(県・市町村など)が行なう公共事業について、民間事業者と交わす契約のことです。
現在の「公契約」では、公共事業を請け負った事業者は、仕事を進めるための材料費、労賃、設備費などをどのように調達し支払うかは事業者の自由に任されていますので、特に建設業では、一次、二次、三次四次と重層下請け構造があり、最終的に現場で働く「労働者・職人」の労賃が切り下げられ、労働者は低賃金で不安定な雇用を強いられることが常態化しています。このようなことが続くと、当然手抜きなど公共事業の品質にも大きく影響することとなり、これを改善する手法として「公契約法・公契約条例」の制定を求めるものです。
公共工事で働く現場労働者の「労賃」を保障する制度
具体的には、法や条例で、公共工事にかかる「労賃」の最低額を契約時に確認し、その額を下回る賃金を支払うことのないように事業者に義務付けし、3次4次と重層下請けでどんなに下請けに回されても、現場で働く労働者の「賃金」は保障されるようにするというものです。
徳島労連時代から運動~
公契約「法」は国に法の制定を求める運動で、「条例」は県や市町村に条例で制定することを求めるものですが、国に「法」の制定をもとめる議会の「意見書」は全国で820議会で採択され、徳島県では、県をはじめ24の全市町村で採択されています。徳島市では9年前に採択されていますが、私も、徳島労連で毎年県下全市町村を訪問し要望し続けてきたものです。
質問の結果は~
「公契約条例の制定をすべきでは?」との質問に、「国や地方公共団体の状況を慎重に検討していきたい」との答弁で、すぐには実現とはいきませんが、9年前に採択された「意見書」に示された建設労働者の労働実態が現在変わりないこと。公共事業の大幅な減少とともに低価格入札が広がり、過当競争や公共事業に従事する人数の激減など、建設業の実態を一定浮き彫りにすることがたこと。また、公契約法・条例の目的や意義をあらためて徳島市に再確認させることができたのではないかと思います。
今回の質疑をきっかけにして、「公契約」運動がさらに広がることを期待しています。 では。