介護保険法改定案が国会に提出され、5/11衆院厚生労働委員会で趣旨説明がおこなわれました。この中で、「要支援」と認定された人へのサービスを市町村の判断で安上がりなものに置き換えられると言う新たな仕組みが盛り込まれています。
具体的には、現行制度では介護保険制度で「要支援」と認定された人は保険給付として「訪問介護」「通所介護」などのサービスが受けられますが、あらたな仕組みでは、「総合事業」を実施する市町村が、要支援者を保険給付の対象からはずし、「総合事業」の対象に移すことが出来ます。「総合事業」には、職員の資格と人数、施設設備、事業者への報酬と利用料について保険給付のような全国基準はなく、財源は介護保険財政から出るものの上限付きです。従って市町村の裁量でサービス切り下げが可能です。
例えば、ホームヘルパーの資格のないスタッフに任せるなど安上がりのサービスや、配食で十分だなどと、ホームヘルパーによる調理などの生活援助をとりあげるなどのことも十分考えられます。日本共産党は、仮に介護保険法改定案が成立しても、要支援者を「総合事業」に移すべきではない考えています。徳島市にその点を問いただしたいと思っています。
では。