六 戦争の放棄
みなさんの中には、今度の戦争に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多いでしょう。
ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとうとうおかえりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多いでしょう。
いまやっと戦争は終わりました。
二度とこんなおそろしい、かなしい思いをしたくないと思いませんか。
こんな戦争をして、日本の国はどんな利益があったでしょうか。何もありません。
ただ、おそろしい、かなしいことが、たくさんおこっただけではありませんか。
戦争は人間をほろぼすことです。
世の中のよいものをこわすことです。
だから、こんどの戦争をしかけた国には、大きな責任があるといわなければなりません。このまえの世界戦争のあとでも、もう戦争は二度とやるまいと、多くの国々ではいろいろ考えましたが、またこんな大戦争をおこしてしまったのは、まことに残念なことではありませんか。
そこでこんどの憲法では、日本の国が、けっして二度と戦争をしないように、二つのことをきめました。
その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。
これを戦力の放棄といいます。
「放棄」しは、「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの国よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。
もう一つは、よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの国をほろぼすようなはめになるからです。また、戦争までゆかずとも、国の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戦争放棄というのです。
そうしてよその国となかよくして、世界中の国が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の国は、さかえてゆけるのです。
みなさん、あのおそろしい戦争が、二度と起こらないように、また戦争を二度とおこさないようにいたしましょう。
七 基本的人権
くうしゅうでやけたところへ行ってごらんなさい。
やけただれた土から、もう草が青々とはえています。みんな生きいきとしげっています。
草でさえも、力強く生きてゆくのです。ましてやみなさんは人間です。生きてゆく力があるはずです。天からさずかったしぜんの力があるのです。この力によって、人間が世の中に生きてゆくことを、だれも妨げてはなりません。
しかし、人間は、草木とちがって、ただ生きてゆくというだけでなく、人間らしい生活をしてゆかなければなりません。
この人間らしい生活には、必要なものが二つあります。
それは「自由」ということと、「平等」ということです。
人間がこの世に生きてゆくからには、自分のすきな所に住み、自分のすきな所に行き、じぶんの思うことをいい、じぶんのすきな教えにしたがってゆけることなとが必要です。
これらのことが人間の自由であって、この自由は、けっして奪われてはなりません。そこで憲法は、この自由は、けっして侵すことのできないものであることをきめているのです。
またわれわれは、人間である以上はみな同じです。
人間の上に、もっとえらい人間がるはずはなく、人間の下に、もっといやしい人間があるはずわけはありません。
男が女よりもすぐれ、女が男よりもおとっているということもありません。
みな同じ人間であるならば、この世に生きてゆくのに、差別を受ける理由はないのです。
差別のないことを「平等」といいます。そこで憲法は、自由といっしょに、この平等ということをきめているのです。
国の規則の上で、何かはっきりとできることがみとめられていることを「権利」といいます。
自由と平等とがはっきりとみとめられ、これを侵されないとするならば、この自由と平等は、みなさんの権利です。
これを「自由権」というのです。
しかもこれは人間のいちばん大事な権利です。
このいちばん大事な人間の権利のことを「基本的人権」といいます。
あたらしい憲法は、この基本的人権を、侵すことのできない永久に与えられた権利として記しているのです。これを基本的人権を「保障する」というのです。
しかし、基本的人権は、ここにいった自由権だけではありません。まだほかに二つあります。
自由権だけで、人間の国の中での生活がすむものではありません。
たとえばみなさんは、勉強をしてよい国民にならなければなりません。
国はみなさんに勉強をさせるようにしなければなりません。
そこでみなさんは、教育を受ける権利を憲法で与えられているのです。この場合はみなさんのほうから、国にたいして、教育をしてもらうことを請求できるのです。これも大事な基本的人権ですが、これを「請求権」というのです。争いごとが起こった時、国の裁判所で、公平にさばいてもらうのも、裁判を請求する権利といって、基本的人権ですが、これも請求権であります。
それからまた、国民が、国を治めることにいろいろ関係できるのも、大事な基本的人権ですが、これを「参政権」といいます。国会の議員や知事や市町村長などを占拠したり、じぶんがそういうものになったり、国や地方のだいじなことについて投票したりすることは、みな参政権です。
みなさん、いままで申しました基本的人権は大事なことですから、もういちど復習いたしましょう。
みなさんは、憲法で基本的人権というりっぱな強い権利を与えられました。
この権利は三つに分かれます。
第一は自由権です。第二は請求権です。第三は参政権です。
こんなりっぱな権利をあたえられましたからには、みなさんは、じぶんでしっかりとこれを守って、失わないようにしてゆかなければなりません。しかしまた、むやみにこれをふりまわして、ほかの人に迷惑をかけてはいけません。ほかの人も、みなさんと同じ権利をもっていることとを、わすれてはなりません。
国全体の幸福になるよう、この大事な基本的人権を守ってゆく責任があると、憲法に書いてあります。
以上、文部省の「あたらしい憲法のはなし」を掲載してきました。
新日本婦人の会は、「あたらしい憲法のはなし」復刻本発行にあたって(2004年6月23日)の中で、「あたらしい憲法のはなし」は、憲法が施行されてまもなく、憲法の普及を目的として、新しく義務教育となった中学校の一年生むけ社会科教科書として文部省がはっこうしたものです。政府が国民に対してあきらかにした、公式の憲法解説書といえます。「天皇陛下」等の記述内容や、国の統治機構に関する説明が多く、人権条項の説明が少ないなど、時代の制約も見られますが、憲法制定当時の国民の疑問や関心にこたえて、憲法をわかりやすく説いています。学校だけでなく、社会教育として公民館などで開かれた憲法講座でテキストとして。使われたといいます。しかし、1950年の朝鮮戦争勃発、その翌年サンフランシスコでの講和条約調印など日本がアメリカ寄りの進路をとるなかで、わずか二、三年しか使用されなかった゛受難゛の教科書です。と記しています。
「あたらしい憲法のはなし」は、「七 基本的人権」のほか、八国会・九政党・十内閣・十一司法・十二財政・十三地方自治・十四改正・十五最高法規と目次が続きますが、ここまでの掲載とさせていただきます。