徳島市・総務委員会で原(前)市長への参考人招致決定~私は、利害関係者による働きかけの結果、行政が歪められたとされている事案であり、働きかけを受けた当事者である原秀樹前市長に対しては、参考人で招致ではなく、虚偽の証言をした場合や正当な理由なしに証言を拒否した場合に禁固刑や罰金を科すことができる百条委員会で招致を求めるべきとの立場から参考人招致に反対しました。

一般廃棄物処理業者「ヤングクリーン」の「許可取り消し処分」について、百条委員会で徹底究明を~ 
 
 原秀樹前市長が退任前の3月31日付で行った一般廃棄物処理業者「ヤングクリーン」に対する許可取り消し処分について、遠藤市長は「他自治体の処分状況と比べて不許可は重過ぎる。外部からの不当な圧力がなかったか調べたい」(徳島新聞記事より)とし、弁護士ら3名で構成する第三者調査団を設置していました。
 同調査団は10月31日、51ページにわたる「行政処分の決定過程における働きかけ等の防止策に関する調査報告書」を本市に提出しました。

ヤングクリーン許可取り消し処分に、J市議の働きかけを「推認」

 報告書は、ヤングクリーンの処分に関して担当部局は、他市町村の事例や、許可取り消した場合のごみ収集の滞りなどの問題から「行政指導」が適切とする判断を市長に示していたこと。
 原市長も担当部局の方針と同意見で、3月31日の午前10時には「不許可としない決済」を決定していたと指摘しました。
 ところが同日午後2時、原前市長は方針を180度転換し「4月15日付で不許可」とする処分を決定しています。
 報告書は、前市長が「方針転換」をするにあたっては、J市議の働きかけを受けたことが推認されると指摘しています。

J市議の働きかけの「動機」は何か?

 報告書によると、ヤングクリーンの不許可処分を働きかけた者らは、ヤングクリーンの一般廃棄物処理業の許可がなくなれば、「自らの利益につながる可能性も生じ得る」「経済的利害関係を有する者であったといえる」と指摘しています。
 そして、その中心的役割を担っていた人物は「ヤングクリーンを倒産させて、自らが代表を務める別会社にヤングクリーンの顧客を奪取することを画策していたとの指摘がなされている人物である」と指摘しています。また、J市議にヤングクリーンに代わって一般廃棄物処理業の許可を得ようとしていた「別会社」からJ議員が報酬を受領していたとする訴訟資料が提出されており、この人物とJ市議の関係は、元ヤングクリーンの取締役で、一時はヤングクリーンの経営を取り仕切っていた者と指摘し、J市議の「実弟」と指摘しています。

「J市議」の働きかけ、
利益誘導等の違法性なかったか?

 第三者報告は、「行政処分の決定過程における働きかけ等の防止策に関する調査報告」としてなされたものですが、この報告書策定に対して、J市議をはじめ前市長、前副市長は事情聴取に応じていません。しかし、報告書で指摘された事柄は、現職市議による市長に対する利益誘導の生々しい働きかけの実態そのもので、事実とすれば、市議会として放置できない問題です。

 犯罪性が疑われる事案での事実関係の調査は百条委員会で!
  
 昨日の総務委員会で、佐々木昌也市議から「前市長に不当な働きかけがあったかどうか、事実関係を明らかにする必要がある」として、原市長の参考人招致の提案がなされましたが、私は、第3者委員会が報告で述べているきわめて犯罪性が疑われるこのような事案の真相究明においては、地方自治法百条に基づき、関係者の出頭や証言、記録提出を求めることができ、虚偽の証言や正当な理由なし証言を拒否した場合には、禁固刑や罰金を科すことのできる場において徹底究明がなされなければ事実関係の解明はできないこと。時間に制約され中途半端な質疑や単に本人の弁明を聞くだけになりかねない「参考人」招致で、幕引きは許されない。との立場から反対しました。
 日本共産党徳島市議団は、既に明らかにしていますが、12月議会中に「調査特別委員会」百条委員会の設置を求めるものです。

カテゴリー: 市議会 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です