1.権利変換計画について、徳島市が「不認可」と明言されていることについて
権利変換で生ずる 所有権の移転に伴う「資金担保」を有していないからです。原市長の時にもそうでしたが、権利変換の認可には、権利変換手続きが正しく行われたかどうかも問われますが、手続きが正しく行われていても、権利変換後に生ずる権利者への「補償」や「権利変換」として交換する「床」が確保されていなければ、絶対認可することはできません。お金がないのにモノを買うようなことになるからです。
2.「何年も塩漬け状態になる」との指摘について
組合が解散せず、都市再開発法70条の「権利変換手続き開始登記」のままならは不動産売買の自由はありません。
しかしながら、第70条の2項によると、「登記」がなされた以後について、地権者が自らの不動産を処分について「施工者」すなわち組合の承認をへて処分することができることとなっています。また、同法3項は施工者(組合)は事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。とあり、仮に「権利変換手続き開始の登記」がなされた不動産(土地・建物)であっても、再開発組合が個々の地権者の処分について「承認」すれば、処分できることとなります。組合が裁判などを盾にこの承認を拒み続けることも考えられますが、それは、組合が組合員の権利を損なう結果となるのではないでしょうか。
遠藤新市長が、徳島市民の白紙撤回を望む74%の「民意」を受けて、再開発事業から撤退すると議会で明言されている以上、新ホールの建設を前提とした新町西再開発事業は成り立たないのは明白です。
朋友会の委員が「事業を白紙にするなら、(徳島市が)元の状態に戻す道筋を示す必要がある」といいます。しかし、これまで徳島市は、原市長の時から一貫して再開発事業の中心は再開発組合であり、本市は「支援する」立場だとしてきました。ならば、再開発事業の中心である「組合」が特定業務代行者(ゼネコン)などとも協議し、再開発事業ら撤退するとした本市の状況を踏まえて、解決策を検討し徳島市にも必要なら協力を求めるべきではないでしょうか。