新町西再開発事業をめぐって今日判決あり~都市計画決定変更のないままの公金支出差し止め訴訟、判決は、都市計画決定の変更していないことについて「法的瑕疵あり」。都市計画決定の変更手続きは公金支出の事後において行う必要ありとしたうえで、公金支出差し止めについては認めず。しかし、私たちが指摘した都市計画決定の変更手続きの必要性を判決文で明確にしており、事実上の勝訴判決だと確信しました。

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