今年7月、徳島市議会・建設委員会の行政視察させていただいた「戸塚再開発」について、戸塚再開発における都市計画決定と4回に及ぶその「変更手続き」の実態について、さらに深く調査すべく行政視察させていただきました。お忙しい中視察に対応頂きましたのは、横浜市都市整備局市街地整備部市街地整備調整課長・古屋彰氏と同市街地整備調整か加藤麻梨子氏でした。
調査目的は、戸塚再開発では、第四回の都市計画決定の変更において、「第二駐輪場」の規模を1500㎡~1200㎡(マイナス300㎡)変更しただけで、「都市計画決定の変更手続き」を行っており、一方、徳島市・新町西再事業においては、街区を越えて、小ホール(公共公益施設)と住居位置を変更し、各街区の延面積についても1000㎡に及ぶ、都市計画決定の変更がなされているにもかかわらず、「都市計画決定の変更手続き」が行われすずめられている問題(現在・住民訴訟中)について、横浜市・戸塚再開発における、変更手続きのあり方ついて、調査させていただいたところです。
一言で言いますと、「法に基づいて瑕疵のないように手続きをさせていただいています」というのが、戸塚再開発における「都市計画決定の変更」手続きのあり方ということのようです。
では。