8月21日徳島労連の2014年度地域別最低賃金に対する「異議申出」にたいし、徳島地方最低賃金審議会は13円アップ(目安どおり)の679円の最終答申を行いました。
徳島労連は、異議申し立ての中で、
1. 時間額679円とすることは不服である。
2. 徳島県地方最低賃金を月額17万円以上、日額8千円以上と表示するとともに、時間額1000円以上とすること。
とし、その理由として4点の問題点を指摘していました。
第一は、最低賃金は「最低限の生活ができる水準」まで引き上げなければならない。という問題です。この問題提起は、労働者が賃金で生活する以上至極当然のことで、ここに本来法律で定める最低賃金制度の意義があります。最終答申の最低賃金額679円で憲法25条で保障した「最低限度の」生活が成り立たない。ここに現行最低賃金の最大の問題が内包されています。
第二は、生活保護との整合性について、正しい手法で行うべきだとの指摘です。具体的には、①生活保護では行われている「勤労控除」が考慮されていないこと。②級地は都道府県県庁所在地での値を用いること。③住宅扶助については特別基準額を用いること。④労働時間は、所定内実労働時間の実態を踏まえる。の4点ですが、これら4点を正しく考慮すれば、徳島地方最低賃金額は、生活保護基準以下であり、最低賃金は生活保護基準との整合性を保つとした政府の方針にも満たないことは明らかです。
第三は、最低賃金の引き上げ効果です。最低賃金の引き上げは特に中小企業対策として有効で、地域経済絵の波及効果が極めて大きく、かつ、社会保障制度や財政健全化にもつながる効果を発揮します。
第四は、全国一律最低賃金性の確立をはかることが、日本経済全体を発展させるとしています。
アメリカを含め世界が格差是正と地域経済振興の立場から大きく最低賃金の見直しを始めている中で、日本の最低賃金は、まさに「世界の最低賃金」になった感があります。