7月4日徳島地裁に対し、180名の原告が被告徳島市長に対し、新町西再開発事業への「公金支出差し止め」請求をおこないました。
請求の要旨は、平成24年11月に徳島市が決定した都市計画決定について、平成25年11月25日に開催した徳島市開発特別委員会において、小ホールの建設地を街区番号2から街区番号1に変更し、住戸の建設地を街区1から街区2に変更したにもかかわらず、都市計画決定の「変更」手続をおこなわずに公金支出していることに対し、本件事業をすすめるのであれば、本件事業と本件計画の間に齟齬が生じているとして、本件計画を変更しない限り、補助金を支出することは違法であり支出の差し止めを求めたものです。
この住民訴訟は、平成26年徳島市第一回定例会(3月議会)において、私が「都市計画決定の重大な変更に当たる」と本会議で指摘したことから、住民監査請求~住民訴訟につながりました。