弁護団からは、都市計画決定は徳島市が行っているものであり、徳島市の「監査委員」の棄却決定は、「予想されたこと」と述べ、7月4日にも住民訴訟として提訴する意向を示しました。
また、NPO法人再開発全国連絡会事務局長の遠藤哲人氏は、本組合設立にあたって、徳島市が区域内の権利者と隣接した権利者などと区域限定している 手続上必要な「意見書提出」について、区域外を理由に意見書の提出を拒むことは違法とした上で、都市再開発法第16条2項の「再開発事業に関係のある土地建物の権利者は意見書を出す権利がある」これは無視できないと述べ、提出しようとしている書面にはこの点を明示していることからも徳島市は、意見書の提出を拒むことはではないと指摘しました。
市が予定区域内と隣接地などと地域限定している根拠として示す逐条解釈(マニュアル)について、「同書の解説をきちんと読めば実は違う」と述べ、同書に示された「関係のある土地とは、事業予定地に隣接した土地などを含み、事業予定地(施工地区)内の土地に限定されない」との記述は、予定地区内に限定されない。また、「隣接地に限定する」とも記述されておらず、「隣接地を含む」としているもので、市民一般の提出は対象外としているが、提出できるとしている『関係のある土地建物の権利者』の事例のひとつとして「隣接した土地などを含み」を上げているのであり、隣接する権利者に限るとする解釈は誤りだと指摘しました。
また、遠藤氏は全国の再開発の進め方と比較して、再開発事業にあっては、法の厳格な運用・適用を図っていて、徳島市のように手続上、瑕疵をつくる都市計画決定の変更や意見書提出について地域限定する事例は見たことがなく、地方分権によって、徳島市としてはじめての権限の行使となる再開発事業という点で「マニュアル」だのみになっているのではと指摘されまとした。
意見書提出は30日午後2時に予定しています。
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