非正規労働「促進法」(労働者派遣法)の原則禁止を!

 27日、参院厚生労働委員会で「労働者派遣法改定案」が民・自・公3党の賛成多数(共産党・社民党・みんなの党は反対)で採決されました。
 もともと労働者派遣法の改定案は、派遣切りや偽装請負によって使い捨てされる非正規労働を正規雇用を中心とした本来の雇用のあり方に改善を図ろうというものでした。しかし、財界に大きく譲歩した政府案から、さらに民・自・公3党修正によって、製造業派遣の原則禁止から原則自由に逆戻りするなどまさに骨抜き改定となりました。
 本来労働者の雇用に関しては、
 職安法(労働者供給事業の禁止)第44条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。と厳しく禁止されています。
 この労働者供給事業の禁止の原則を骨抜きにしたのが労働者派遣法で、最初は専門職に限定し、その後は製造業への派遣を含む原則自由とし、今日「人間を商品として派遣」するピンはね業が大手を振って幅を利かせるようになったものです。
 労働者派遣法の登場によって、大企業を中心に、売り上げが減少しても「コスト」を押さえ利益を上げる企業が生まれ、青年のいわば生血を吸って、結果大企業の莫大な「内部留保」(資本金10億円以上の企業で260兆円)の溜め込みがすすめられている現状は、青年に働く希望をなくさせ、少子化を促進し内需を一掃冷え込ませ、企業を安易なコスト削減へと導くなど亡国への道でしかありません。
 労働者派遣法の「原則禁止」を求めた運動の粘り強いたたかいが必要となっています。
 では。

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