議案第130号「訴訟の提起について」
地方自治法第96条第1項第12条の規定により、次のとおり訴訟を提起することについて議決を求める。
令和3年11月30日提出 徳島市長内藤佐和子
新町西地区市街地再開発組合(以下「組合」という。)との損害賠償控訴事件において、高松高等裁判所からの和解勧告を受け、和解金4億1000万円を組合に支払いまた同訴訟(第一審含む。)のための訴訟費用及び弁護士費用として4878万2291円を支出した。これら合計億5878万2291円は、前市長である被告が再開発事業から撤退するにあたって、組合に対して具体的な事業の代替案や補償の提案をしなかった不法行為により、組合から訴訟を提起されることになり、徳島市に生じさせた損害であるたその賠償を求める訴訟を提起する。
以上が否決された議案第130号です。