遠藤前市長に「新町西再開発組合への損害賠償の和解金等4.6億円」を徳島市が損害賠償の提訴とは~まったく道理のない報復主義ではありませんか。

今朝の徳島新聞一面に、「徳島市が、撤退した新町西地区再開発事業を巡って支払った和解金等約4億6千万円について、前市長の遠藤彰良氏に損害賠償を求める訴訟を徳島地裁に起こす方針を固めたことが12日、分かった。市議会12月定例会に関連議案を提出し、議決を求める」と報じられました。報道はさらに、前市長に損害賠償を求める理由として『一審徳島地裁判決で、事業撤退後の組合への対応が「信頼に反する違法な行為」と認定されたのを踏まえ、(違法な行為)判断をしたのが自治体の最高責任者である前市長。求償権有している』と主張。とあり、遠藤前市長に損害賠償を求める理由は、「事業撤退後の前市長の組合への対応」との認識であることが報じられています。

しかし、そもそも本市が組合に支払った「和解金4億6千万円」とは何なのか、紛れもなくそれは新町西再開発の中止によって生じた再開発組合への損失補償金であり、事業撤退後の前市長と組合との対応云々で生じたものでないことは明らかです。まったく理由にもならない撤退後の前市長の組合への対応を持ち出しての提訴は、市長選挙をめぐる怨恨か、はたまた何か別な理由が内在しているのか分かりませんが、市の公金(税金)使って私怨をはらす行為については厳しく戒めなければなりません。

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