臨時休校による、小学校の「臨時預かり」について対象児童から外された「4・5・6年生」の内、市教育委員会に「臨時預かり」の趣旨に鑑みて、学童保育に通う子供たち等を臨時預かり対象にするよう強く要請しました。

徳島市教育委員会は、令和2年4月14日付で「小学校における臨時預かりの実施拡大について」(通知)しています。
通知では、『学校の臨時休業」長期休校による措置として、保護者の就労により、日中、家で子どもだけで過ごさなければならない児童(小学校1・2・3年生)及び特別支援学級在籍児童(全学年)』としていますが、各学童保育クラブでは、多くのクラブで1~3年生だけでなく4~6年生の子どもたちも、保護者の就労により自宅に子どもたちだけで置いておけない事情の中で、学童保育の必要性から保育しています。今回の教育委員会の通知では、学校の臨時預かりからも、学童保育からも、通知に示された「保護者の就労により、日中、家で子どもだけで過ごさなければならない児童」であるにもかかわらず、4~6年生が排除されることとなり、保護者が就労できない事態が生じます。

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