(四国電力は)「仮処分で求められる程度の立証をした」という~伊方原発運転差し止め却下決定(広島地裁)の不条理~

広島地裁の裁判官は6年前の福島原発事故をどのように受け止め、今なお続く現実の「事故」の状況についてどのように認識しているのか、二度と再び原発事故を起こしてはならないという司法からのメッセージはまったくない。

司法審査の在り方について、裁判所は、原子力規制委員会の新規制基準に適合した、審査基準と規制委員会の判断に不合理があるかないか判断すると前置きし、「(四国電力は)仮処分で求められる程度」の立証をした。だから、住民らの人格権が侵害される恐れはないなどとよく「結論」付けられるものだ。

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