代表質問を終えて~議会傍聴、テレビでの視聴ありがとうございました。~質問原稿を添付します。

日本共産党の見田治でございます。日本共産党市議団を代表し質問をいたします。

その質問の前に、
去る9月9日、北朝鮮が強行した無法極まりない「核実験」の暴挙に対し、日本共産党は同日付で志位和夫委員長が「北朝鮮の核実験を糾弾する」との談話を発表しています。
日本共産党市議団も、この議場で、北朝鮮の核実験とミサイル発射の暴挙を厳しく糾弾するとともに、北朝鮮に対話のテーブルにつかせること。そのために、国際社会が一致結束して、制裁措置の全面的で厳寒な実施とその強化を含め、政治的、外交的努力を抜本的に強めることを求めることを表明しておきたいと思います。

1. 新町西再開発事業における権利変換をめぐる裁判と本市の対応について

日本共産党市議団を代表して、通告により、新町西再開発事業における権利変換をめぐる裁判と本市の対応について 質問をいたします。
平成28年第3回定例会、すなわち先の6月議会で市長は、
『私は先の市長選挙におきまして、新町西地区市街地再開発事業は白紙撤回することを市民の皆様と約束して、当選させていただきました。再開発事業に尽きましては、多くの市民との意思を裏切ることなく「ホールは買い取らない」「補助金は支出しない」ことにより、現事業計画から本市は撤退する方針で進めてまいります。』と市政方針を示されました。
そして、この方針の上に立って、再開発組合から本市に提出されていた「権利変換計画認可申請書」に対し、不認可の決定を行い、併せて、公共施設管理者負担金の交付決定の取り消しを行いました。
 これに対し、再開発組合は、「権利変換計画の不認可決定の取り消しと認可義務付け」を求める訴訟を徳島地裁に起こしています。
 訴状の原文を見ていませんが、マスコミ報道によりますと、権利変換の認可義務付けによって、引き続き再開発の推進が図られることを期待しているようであります。
また、この裁判に関する報道がマスコミにも大きく取り上げられましたので、この認可義務付けの提訴とその結果がもたらすものについて、市民にも大きな関心を呼んでいるものと思います。
そこで、改めて、権利変換の「認可」とはどのようなものか、認可が、再開発組合と組合員に何をもたらすのか法に照らして検証し、再開発組合が裁判によって得ようとしているものは、結局、自分自身に一層の負担を強いるものであることを質疑を通じて明らかにしたいと思います。

 初問
それではまず、本市が、再開発組合が申請した権利変換計画を不認定とした理由をのべていただきたい。
また、新町西再開発組合の不認定の取り消しと、認定の義務付けを求めるとしている裁判に対し、どのような立場で臨まれるのか、お聞かせください。そして、仮に、義務付けがなされるまでもなく、本市が権利変換の認可を行った場合、どのような問題が起きるのか、お答えください。

~初質問の答弁は別紙のとおり~

再質問
答弁いただきましたので、質問を続けます。
初問で、権利変化計画の認可を行えばどのような問題が起きるのかと起ききたところ
① 権利変換が一括行われ、所有権が個人等から再開発組合へ移転する
② 40日後、「権利変換期日」が確定し、転出者に補償費の支払い義務や工事を開始する段階で、明け渡し費用など、補償費の支払い義務が生ずる。
③ 補償費総額は38億円となり、金融機関からの借り入れる等自己資金の調達が必要となる
④ 権利変換期日後は自主解散ができなくなる。
などと答弁されました。

答弁の中で、述べられた38億円の補償費について、検討してみましょう。
答弁では、「金融機関からの借入するなど自ら資金調達する必要がある」と答弁されましたが、本市は「ホールの譲渡を受けない」つまり、ホールは買わないとしていますから、組合の資金計画は成り立ちません。
このように再開発事業が事実上破たんしたなかで、破産状態にある再開発組合に数十億の資金を貸し出す金融機関があるでしょうか。返済の当てのない補償金の貸し付けを金融機関がするとは到底思われません。
それでも金融機関が貸し付けをすることとなれば、貸付額にふさわしい担保の提供が求めることと思います。
再開発組合の持つ唯一の担保物件は、再開発組合に権利変換によって所有権を移した「再開発地区の土地や建物など」です。
しかし土地はともかく老朽化した建物には担保価値はほとんどありません。
土地を担保物件とした場合、権利変換の補償費総額38億円を大きく下回ることは明らかで、結局、38億円の補償額全額を担保提供することはできず、金融機関からの借り入れによる補償費のめどは立たないのではないでしょうか。
一方、現在の再開発組合に残されるものは負債の大幅な増加です。まちづくり特別委員会の報告では、現在の組合財産はマイナス約6億円とのことですが、加えて38億円の補償金が債務となり再開発組合の債務は、6億から44億円へと大きく膨らむこととなります。  この先、何らかの理由で、組合の解散を進める場合、この膨らんだ債務は清算されなければならないはずで、債務の増大は、債務の清算、組合の解散に重大な障害をもたらすこととなります。
このように、再開発事業のめどがない中での権利変換の認可は、再開発組合の債務を増やし、最終的にこの膨らんだ債務をどうするのか。組合に差し出した組合員の個人財産は所有権が移転したままどうなるのか、補償金の支払いも受けられないとなれば、組合員は、所有権の移転で財産を組合に差し出したまま、身動きが取れない状態になってしまいます。

次に、さらに重大なことは、権利変換後は組合の自主解散ができなくなるという問題です。
都市再開発法第45条 『組合の「解散」について』 組合は次の各号に掲げ理由により解散する。とあり、1項は「設立の認可の取り消し」、2項は「総会の議決」、3項は「事業の完成」です。
以上3つのいずれかによって「解散」となりますが、
このうち、2項の「総会の議決」による解散は
「権利変換期日前」に限り行うことができるものとする。」
とされており、権利変換期日後は、組合の自主判断による「解散」はできません。
ご承知のように、現在は「権利変換手続き開始の登記」によって、個人財産であっても施行者の許可なく財産の処分はできません。しかし、権利変換期日前ですと組合員は総会の議決によって、すなわち自らの意思で組合を解散し、権利変換手続き開始の登記を解除し新たな方針転換を図ることは可能です。
しかし、権利変換後は、これも不可能となってしまいます。

権利変換の認可は、再開発事業の完成以外、組合の解散を認めないという縛りになっていることを知らなければなりません。

再開発組合は、裁判をする一方で、市長に白紙撤回するなら、新たな方針を示せ、などといいますが、権利変換の認可後、40日が経過すれば「権利変換期日」をむかえ、仮に市長から新たな方針が示したとしても、その方針を受けて、再開発組合は自主的に組合を解散し次のステップに進むことはできません。
このように、権利変換の義務付けを求めるという訴訟は、再開発組合みずから、自力による方針転換の道を閉ざすものに他なりません。
 権利変換の前と後では、再開発事業は質的に激変します。ここを再開発組合の皆さんには冷静にしっかり見ていただく必要があるのではないでしょうか。

次に、権利変換認可後の徳島市としての責任はどうなるのか、見ておきたいと思います。

再問 
徳島市には、権利変換後、再開発事業について、どのような責任が求められるのでしょうか、都市再開発法第112条の「事業代行開始の決定」等についてお答えください。

再々問
答弁をいただきましたので、質問を続けてまいります。

再問の答弁で、事業代行の開始の決定については、事業を代行する事態にならないよう、組合を指導・監督することが求められると答弁されました。

都市再開発法第112条の事業開始の決定は条文でこう記されています。
(事業代行開始の決定)
第112条 市長は、第一種市街地再開発事業について、組合の事業の現況その他の事情により事業の継続が困難となるおそれがある場合において、組合の事業の連行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。
以上が条文の全文ですが、
まちづくり対策特別委員会の質疑で、この都市再開発法112条の「事業代行開始の決定」という問題に触れられた委員がおられましたが、「事業代行開始の決定」は、監督処分によっては、事業代行の開始を決定することができるとする「制度的担保」であって、本市に事業継続の義務を課すものではありません。

本来再開発法の趣旨は、再開発事業の推進を目的とするものですから、事業が施行者らの何らかの理由で事業の連行の確保を図ることができないときに、その事業の必要性を斟酌(しんしゃく)できること。そして、斟酌の結果、その事業の継続を必要とする場合において「継続ができる」としたものであって、新町西再開発事業から撤退する、事業継続を求めない、とした本市の方針に照らせば、事業代行開始の決定はあり得ないことです。

また、ここでも重大なことは、都市再開発法125条「組合に対する監督」の第4項において、「権利変換期日前に限り、その組合についての設立認可を取り消すことができる。」とあり、権利変換の認可後には、徳島市の権限をもってしても、組合の解散はできなくなる問題が浮上します。

答弁で、「認可公告の日」から40日後に権利者に関するすべての権利変換が計画に定められた内容通りに行われ、原則として建物は施行者の所有に属し、施行者はこれを取り壊してから建築工事にとりかかる。このため、事業が途中で挫折すると原状回復が不可能な状態となることから、組合設立認可の取り消しは、権利変換期日前に限られる。」
とのべられているように、権利変換認可は再開発事業の建物を壊すなどの工事の進捗によって原状回復が可能な状態かそれとも不可能化な状態に置くのかという点でも、その大きな岐路となりなす。
権利変換を行えば、「原状回復」は不可能となります。
ここで、申し上げておかなければならないのは、再開発組合が、権利変換の義務付けによって、事業の「原状回復」を不可能にする。そして、それをテコとして事業継続の義務化を求める。そのような事業の進展に期待しているとすれば、まったくの認識不足で、事業代行の決定は、その事態を斟酌はするでしょぅが、既に述べましたように、事業代行は義務ではありません。
そして市長は、この9月議会の所信表明においても「新町西再開発事業から撤退する意志は揺るがない」と強くおっしゃっているわけですから、
施行者である再開発組合は、事業の見通しも立たず、自主解散もできず、本市による設立認可の取り消しによる「解散」もできない中、さらに原状回復もできないという、より悲惨な事態に陥ります。
このように、再開発組合の不認可処分の取り消しと認可の義務付けを求める訴訟は、むしろ再開発組合が、自ら身動きのつかない自縄自縛を求める行為にほかならないということを再度申し上げたいと思います。

9月3日徳島新聞読者の手紙に、「新町西 身の丈を考えて開発を」とのご意見が掲載されました。このご意見の中で「ずっと行政に振り回され、人任せだった感がある」との指摘がされています。しかし、決して、人任せではなく、この再開発に当初から一貫して反対し、少数ですが、この白紙撤回を機に、この新町西地区で地に足をつけて、活気ある街づくりを進めたいと、あらたな事業展開を積極的プラン化しようとされている地元地権者がいることを市民の皆さんにぜひ知っていただきたいと思います。
これは、地権者の一人が徳島市に対し、要望されたときの文書の内容の一部です。
ご紹介しておきたいと思います。

「私たち一般地権者にとって、この訴訟は、この地区がますます疲弊する時間の経過ばかりでなんのメリットもありません。よって過日、組合理事長に対し文書にて7名、各人が、権利変換計画、および金銭給付申請書の取り下げを要求しました。私たちはこの地区に活気を取り戻すために一刻の猶予もありません。活性化にはこの地区に居住する住人がこの地区の経済や住人どうしの豊かな人間関係を構築し、多様な業種がそれぞれ生き残るための施策を考え各個店が付加価値を上げてゆくこと。(各店が儲けること。) 「それぞれが活気を生み出すことが地域の活性化に繋がる。そこに行政の援助とは補助金を求める金銭的なことでなく、規制緩和などを柔軟に考えてもらってソフト面での指導や協力をお願いすることである。」「有志によるチームを立ち上げ、意見を出し合うことから始める」としています。
このように、地元地権者の中に、他力ではなく自力で、地域の活性化を目指そうとする方々が現にいらっしゃいます。このような中に、新たなまちづくりの希望の灯を見出すことができるのではないでしょうか。
今回の再開発組合の起こした「権利変換の認可義務付け」裁判が、市民のためにも地区の一般組合員の方々のためにも、何もならないことを強く申し上げておきます。

以上、ここまで新町西地区再開発における「権利変換」の認可、不認可のもたらすものについて、質疑させていただきました。

ここまでの質疑は権利変換の申請手続きにおいて、徳島市と再開発組合の双方に手続き上の「瑕疵がない」との前提で、瑕疵があるかないかを不問にした形で、認可、不認可とその結果がもたらすものを論じてきました。

終わりにあたって、
今回の権利変換をめぐる裁判上の争点となっている「認可・不認可」という以前の問題点として、そもそも再開発組合が行った権利変換の認可の申請は、法に照らして適法な申請といえるのか、どうかという問題を指摘しておきたいと思います。

最初の質問で、徳島市がした「不認可の理由」についてお聞きしましたが、答弁では、申請に「ホールについて徳島市への譲渡」と記載されていることから、「齟齬が生じている」とし、「今後の事業継続の見通しも立っていない」ことから、認可しないとの不認可理由が述べられました。
この不認可の理由、「事業継続の見通しがたっていない」ということですが、既に、前市長の原市政の下で発生していたものです。

ご承知のように、昨年11月27日、徳島地裁判決において、都市計画決定と、その後、再開発組合の設立時に申請された「事業計画」とは齟齬が生じていると徳島地裁は指摘し、原前徳島市政は、「都市計画決定の変更手続き」を余儀なくされました。
その後、都市計画決定の変更手続きを経ないで、「予算計上はできない」と、昨年12月議会において、原前市長は、既に予算として計上し、提出議案説明までなされていた、十数億円の補助金と新ホールの買い取り予算となるはずの150億円余の「債務負担行為」という二つの予算議案を取り下げました。
再開発組合への補助金に至っては、国土交通省が、徳島市が国に対して行っている補助金申請の取り下げを行うよう示唆し、徳島市は国に対する補助金の申請の取り下げを行っています。その後も、原前市政は、裁判で指摘された、都市計画と事業計画の「瑕疵」を埋めるべく、都市計画決定の変更手続きを行おうとしましたが、未だ、この都市計画決定の変更手続きはなされていません。
このように、新町西再開発事業の継続は、昨年の地裁判決以後、予算計上の撤回、国からの補助金申請の返上などにもみられるように、すでに原前市長の時から、中断されていて、既にこのままでは、事業の継続はできない状況にあったものです。遠藤市政の「ホールは買わない」という政策転換は、それにとどめを刺したものといえます。
今日においても、都市計画決定の変更手続きはできず、徳島地裁が指摘した、都市計画決定と事業計画との瑕疵は未だ解消されていません。国の補助金の申請すらできない状況は原前市政と今も何ら変わりません。
徳島市が権利変換を「不認可」とした理由について「事業計画の見通しがない」のは、既に、昨年の12月、原前市長の時から、徳島地裁判決によって事業計画の見通しは立っていなかったものです。

なぜ?再開発組合は、再開発推進の旗を振っている原市長には、権利変換認可の申請を行わなかったのか、これは大きな疑問ですが、

そもそも、都市再開発法の権利変換の認可申請は、事業計画の見通しの上に立って行うべき申請です。

だからこそ、再開発事業の推進者であって、認可申請すれば直ちに認可するであろう立場にあった原前市長には、事業計画の見通しのない「権利変換の認可」の申請を行い得なかったのではないでしょうか。
今、遠藤市長の不認可という処分を不服として訴訟に及んでいますが、資金計画の上で、昨年の12月段階から事業の見通し欠けていることを承知の上で、行われた権利変換の認可申請は、その申請自体、都市再開発法の趣旨に照らして、いかに添わないものか指摘しておきたいと思います。

最後に、再開発の白紙撤回を求める市長の決意をお聞きして質問を終わります。

2. 文化センターの耐震・リニューアル「市庁舎内・検討結果」と今後の方針について

次に文化センターの耐震リニューアルに関する「庁舎内検討委員会結果の報告」と今後の方針について、質問します。

まず初めに、文化センターの閉鎖によって、いかに文化センターを利用してきた方々が困っているか、文化センターの存続を求める会が行ったアンケートに寄せられた、たくさんのご意見の中から3つのご意見を紹介します。
一つのご意見は~市民コンサートを催している方のご意見ですが、「文化センターの閉館により、あわぎんホールなどに集中しており希望通り利用できない状況が出ている。特に大きな編成の公演では、舞台の狭いあわぎんホールで無理をして公演しているし、キャパが絶対的に不足している。」
二つ目は~年金生活者の方からですが、
「千人規模のホールが消えたので、一流の音楽家・オーケストラ等聞けなくなり、まさに文化・芸術の空白都市となった。残りの人生でいい音楽、演劇、文化をにふれる権利を取り戻したい」です。
3つ目ですが、徳島民謡舞踊の会の方ですが、
市内に千人規模のホールがないので困っている。仕方がないので、阿波銀ホールを使っているが、土曜、日曜、祭日が押さえにくくなっている。来春の会のために3月4月5月と抽選に行ったが、ウィークデーしかとれなかった。こういった大変な思いをしている団体は多いと思う。市民から発表の場を取り上げて、市は、何の対応もせず、どう思っているのか。一日も早く、文化センターの耐震・改修・リニューアルを行ってほしい。市民、利用者の声を反映した、新しい文化センターのオープンを待っている。以上であります。
市長は、文化センターの閉鎖によって生じている「文化の空白」という事態に対して、大学が所有するホールの市民への貸し出しなどにもご努力されているようですが、

改めて申し上げます。
県都徳島市に1千人規模の劇場がない、表現者が表現の場を失い、市民が芸術表現に触ることができないというこの「文化の空白」がすでに1年半に及んでいます。この問題は、飲み水や日々の糧が欠乏すれば人間の生存を脅かすように、人間の精神の糧、心の糧を奪うに等しいもので、市民の切実な声に耳を傾け、文化の空白を一日も早くなくす努力が今、真剣に求められているということをまず申し上げておきたいと思います。
さて、そのうえで、
 市長は6月議会で、「文化センターの耐震改修と災害時の避難所としての機能を併せ持った新たな文化センターにリニューアルする案について、庁舎検討チームを立ち上げ検討する」とし、此のたび、その検討チームの「検討結果」が報告されました。
 
報告では、平成26年度に実施した耐震診断に基づく「改修工事案」について、一定の利用制限のもと耐震補強の確保は可能とした一方で、
「規模等の条件を変えずに、別方策がないか」再検討を行う。市民の芸術文化活動の継続性の早期確保を目的として検討することとし、文化センターの機能確保が図れる最良の案について方針を決定したい」などとしています。

私たちは、早期に文化の空白をなくすという課題について、文化センターの耐震改修案を最善の策として提案をしてきましたが、
検討チームが示された「機能面への影響や利便性の低下等の課題」についても、しっかり検証するとともに、早期に当面する文化の空白をなくすという視点で、別方策について検討、検証する立場で臨みたいと思います。
そこで、お聞きしますが、

初問
示される「別の方策」の前提とはどのようなことを前提にされているのか、規模等条件を変えずとは、どのようなことを指しているのでしょうか。お答えください。

また、リニューアル案の検討結果で示された「課題」ですが、庁舎内検討は「補強案の一例」としての検討結果であり、内部調査の域を出ないものだと思います。
「実施設計によって課題の克服の可能性」もあり、『耐震補強工事により耐震性の確保が図られ、一定の制限の元、利用が可能になる』されているところからも、リニューアル案も堅持しながら、別案の検討も行うという2本立ての検討が必要と思いますがいかがでしょうか。

再々問(まとめ)
答弁をいただきましたが、文化の空白について、有識者会議で、文化センターの耐震リニューアル案を残しつつ「別の方策」についても検討し、早急に文化の空白克服の結論を出すとの答弁でした。

日本共産党市議団は、老朽化した文化センターに変わる新ホールの建設について、中心市街地の活性化にならない新町西再開発事業と一体的にすすめる新ホールの建設に反対するとともに、新ホールの建設は補助金の積み立てを再開し、本来の市民合意であった動物園跡地等に県市協調で県都にふさわしい立派な文化芸術ホールの建設を基本方針として掲げてきました。私たちの、新ホールに対するこの基本方針は今も変わりません。
また、当面する文化センターの閉館による文化の空白について、耐震診断の結果、耐震補強と改修が可能だとされた、文化センターの耐震リニューアルが、文化の空白の解消のために、最も早く、そして、機能的にも経済的にも効率の良い手段として積極的に進めてきました。
しかしながら、庁舎内検討によって、リニューアルには課題も多く、別方策よる検討方針も示されました。私たちは、別方策の具体案が示されていない中、現在文化センターの耐震リニューアルが文化の空白をなくす最善の策として考えています。
しかし、それは、それに固執しているわけではなく、文化の空白をなくす、よりよい良い方策があるならそれに越したことはありません。
特に、文化の空白はもうすでに1年半に及んでおり、利用者の不便を解消するためには一日も早くスピート感をもって進めなければならない課題であることを十二分に踏まえなければなりません。
リニューアル案に加えて、別方策、対案についても積極的に検討していきますが、有識者会議においても、文化の空白をなくすということを、第一の課題として取り組むよう申し上げます。
この点、市長の決意をお示しください。

3. ごみ焼却施設の建設計画について

初問
次に、ごみ焼却施設建設と、今年度中に策定することとしている「一般廃棄物処理基本計画」について、質問します。

9月2日の文教厚生委員会において、6市町で進めている「広域整備に関する協議スケジュール案」が報告され質疑がかわされました。
 そのスケジュール案と質疑によると、
  11月中に、一か所に絞り込んだ候補地の選定を終え
  12月中に、建設費を含む費用負担の在り方の決定し
  来年2月に、広域連携の仕組みとその施設運営の方法を決め、
    3月には、基本協定の締結に及ぶ
とのことであります。
候補地の選定、建設費を含む費用負担、を協議の上決める前提には、いろいろな要素がありますが、一定の焼却炉の処理方式と規模を前提として協議されるものと思います。
そして、その焼却炉の規模やその処理方式を決める大前提は「ごみの量と質」だと思いますが違いますか。お答えください。
今、徳島市は、徳島市の一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の策定にかかっており、質疑によると12月中に素案を提出し、パブリックコメントを経たうえ3月の年度末までに決定されるとしています。
私たちは、老朽化した焼却炉の建て替えの時こそ、ごみの減量化、再資源化を見直す絶好の機会であり、かつて7市町村が建設炉の前提としてきた「安易なごみ計画量」を前提とした大型焼却炉ではなく、ごみの種別ごとに減量化や資源化の取り組むべき課題を明らかにし、抜本的なごみの減量政策を進めるべき時だと考えています。
初問
お尋ねします。
今、策定中の「一般廃棄物処理基本計画」は抜本的なごみ減量政策の方向で検討がなされているのでしょうか。
6市町で協議しが進められ、決定されようとしている焼却炉の規模や性能について、
ごみ施設整備計画は、一般廃棄物処理基本計画に基づいて行われなければならない。この大原則を改めて確認しておきたいと思います。また、一般廃棄物処理基本計画と施設整備計画との整合性はどのようにはかるのか、お答えください。
再問
「ごみの量」や「削減策」などを定める「一般廃棄物処理基本計画」が未だ策定されていない状況の下で、6市町で現在協議しているごみ処理施設整備計画について、その施設整備計画の大前提となる基本計画との整合性をとのように図るのか?

尋ねたところ、施設(焼却炉)の規模や処理方式は、基本的にごみ量によって決定される。したがって、施設規模を盛り込んだ施設整備基本計画は、ごみの量を定める「一般廃棄物処理基本計画」のに基づき策定する との明確な答弁がなされました。

そこで、次に現在策定中の一般廃棄物処理基本計画について質問をさせていただきます。

現在進められている施設整備、6市町協議の前には、7市町村による広域化計画がありました。
その後、佐那河内村の離脱によって、徳島市の単独整備計画案も前市長の下で提案された経緯があります。
率直に言って、これまでの7市町村による整備案も本市単独整備案も、その根拠としてきた「計画ごみ量」は、例えば、本来、高めなければならないリサイクル率は減少し、平成33年を目途とするごみ排出量の削減率は20%にしか過ぎず、市民とともにごみの抜本的な減量化・再資源化を目指すには程遠いものでした。
このような、ごみ計画量を前提とした作られた施設整備計画は、おのずと「焼却炉の大型化」を前提としたものだったと思います。

そのような施設整備としないためにも、一般廃棄物処理基本計画において、抜本的なごみの減量化、資源化目標の設定が必要だと思います。
特に、ごみ対策においては、出されるごみの種別や特性に応じた減量施策を持つべきですし、リサイクル率を高める上では、市民のごみの減量化資源化への意識を大きく高めつつ積極的な協力を組織的につくる努力が求められます。

再問
  そこでお尋ねします。
一人1日当たりのごみ排出量と再生利用率(リサイクル率) について、次の実態を示してください。また、本市の現状と、他市、全国平均など比較できるものあれば示してください。
また、基本計画の策定にあたって、抜本的なごみの減量化施策について現時点の検討状況をお示しください。
特に、市民の協力参加がかかせませんが市民との協力強化について、どのような施策を検討されているのでしょうか。お答えください。

 まとめ

本市においては、ごみの排出量は全国平均より高く、リサイクル率は全国平均から大きく後れを取っている現状が明らかとなりました。
ごみの減量化、再資源化においては、市民、事業者の協力が欠かせないことは明らかですが、どのように協力を引き出すかは、行政の役割でもあり大きな責任です。
今後の基本計画策定において、十分検討の上成果の上がる方策を提起していただくよう求めておきたいと思います。

また、ごみ施設整備の6市町協議で「広域連携の仕組みと施設運営方式」について決定するとされています。
日本共産党市議団は、この施設運営方式について、かねて申し上げてきましたが、市民の目から「ごみ行政の在り方」を遠ざける「一部事務組合」による運営方式については強く反対してまいりました。この度の6市町協議における「運営方式」においても、一部事務組合方式となることの無いよう、強く申し入れしておきます。

広域連携における協議ですが、ごみ量の大半は徳島市のものであり、協議にあたって、徳島市のごみ減量施策、ごみ削減の責任は極めて重大です。
これから策定するという「一般廃棄物処理基本計画」ですが、
抜本的なごみ削減目標を設定し、安易な「大型焼却炉」による整備計画とならないよう求めておきます。

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