①再開発組合は、市長選挙前には「権利変換」手続きを終えていた。なぜ原秀樹市長に認可申請を出さなかったのか。それは、昨年12月の「補助金と債務負担行為」の予算撤回に見られるように、そもそも権利変換の認可と申請は事業計画と事業資金計画が伴って初めて成り立つものであり、原市政の元でさえできないという判断だったからではないのか。
再開発組合は答弁で、認可申請にあたって徳島市との「事前協議」がをおこなってきたが、協議が整ったので提出することとなった。などと答弁し、原前市長の時には整っていなかったが遠藤新市長のもとで事前協議が整ったかのような答弁に対し、徳島市との協議が整ったから提出したというがそれならなぜ、「不認可」となったのかとの再質問には、答えがありませんでした。
②再開発組合の債務総額はいくらか。債務の負担は将来どうなるのか?との問いに対して理事長は債務負担について、「組合員には一切負担をおかけすることはない」と3度にわたって答弁しました。「負担をかけない」というその根拠について特定業務代行者の債権放棄を意味するのかとの再質問には「組合員には負担をかけません」と繰り返すのみでその根拠については答弁がありませんでした。
総代会は多数決で3号議案・徳島市に対する訴訟を決定しました。しかし不毛な争いで最も被害を受けるのは財産が塩漬け状態のまま「地元で商売」をする地権者の方々ではないでしょうか。