遠藤新市長のもとでの初議会となります。新聞報道で新町西再開発組合と遠藤市長との話し合いで「再開発組合に瑕疵はない」と再開発組合が主張している点について言わせてもらいますと、再開発組合が策定した「事業計画」は都市計画決定に違反(徳島地裁判決)しており、都市計画決定違反の事業計画の上に策定した「権利変換計画案」は無効です。
再開発組合の「権利変換計画案」は都市計画決定の見直しなし行われた「事業計画」をもとに策定されており、私は、権利者の委任を受け代理人として出席した再開発組合の総会でもこの点を指摘し、都市計画決定違反の事業計画を前提とした権利変換計画は無効だと主張したところです。再開発組合は「瑕疵がない」どころか、都市計画決定の変更手続きを経ずして事業計画案を立案し、この点で、まず大きな「瑕疵」が生じています。だからこそ、原市政の下でも、昨年11月27日の徳島地裁判決によって昨年12月議会で提出されていた①債務負担行為の取り下げ②補助金の取り下げ(国の承認が得られない)という事態に追い込まれたのであって、権利変換計画案について新体制となった徳島市が認可・承認できないのは当然のことです。昨年10月に徳島市が権利変換計画に応じ「判」をついていることをもって、徳島市が承認したかのように再開発組合は「主張」している(マスコミ報道によれば)ようですが、この時点は、まだ、地裁判決前であり、地裁判決後の徳島市の市政は前述のとおりです。