新町西再開発組合「臨時総会」のてん末は、賛成多数で議決されましたが~私の3つの質問と回答について疑問の残るものとなりました。

2月4日新町西再開発事業組合の臨時総会の議題は「権利変換計画の決定と申請について」でした。私からは次の3点について質問し回答を求めました。
1. 権利変換の均衡性について、質問します。川側街区の1階・店舗の床468.89㎡に関する権利変換について、徳島市はその内114.32㎡を4573万円、つまり1㎡当たり44万円当たりで取得するのに、残りのフロアー372.57㎡を取得する(有)正和コーポレーション他2人の権利変換額が、なぜ、1㎡当たり28万円で取得するのか?このような権利変換の実態は、均衡性に問題があるのではないか。徳島市からは、この件について、内装を加味した金額との説明を受けているが、縦覧に供されているのは、一般市民に対しであって、「縦覧には内装」などの説明はなされていない。
 回答.徳島市との間で、内装を含む金額の合意ができており問題はない
縦覧の目的は、権利変換が適法になされているかどうかを市民に縦覧という公開手段で確認を求めているものであり、徳島市と内装に合意したことなどの記載もなく、同じフロアーでこのような金額の開きをともなう権利変換の在り方は問題があるのではないか。
 この再質問については、回答無し。

2. 現在、都市計画決定の変更手続きが行われており、権利変換計画のおおもとになっている「事業計画」は都市計画決定違反の状態です。都市計画決定違反のまま、このように、権利変換を進めてもいいと考えているのか。
回答.地裁判決は、「本件事業計画と本件都市計画決定との齟齬の程度は軽微であつて、両者の基本的同一性は損なわれていないうえ、後の都市計画の変更により、本件事業計画を本件都市計画に適合させることが時間的に十分可能であり、それにより治癒される見込みがあると認められるから、本件事業の遂行が一切されないと解される場合にがいとうするとは言えない」との地裁判決を読み上げ、問題なしとした。
 この回答について、再度、地裁判決は、「都市計画決定の変更手続きによって事業計画は治癒する見込みだ」といっている。都市計画決定は変更手続きの最中にあり、「治癒」していない。その最中であり、地裁判決からも、「すくなくとも都市計画変更手続き完了後に行うべきではないか」との再質問については、具体的再回答はありませんでした。

3. この臨時総会の議案は、権利変換計画の決定と認可申請についてとなっているが、都市再開発法第50条の4の、施工区域内の宅地の所有権を有するものの3分の2の同意、宅地の借地権を有する者の3分の2の同意をそれぞれ得る必要があり、かつ、宅地の総面積においても、同意したもののもつ地積の3分の2以上でなければならないと思うが、この場の議決は、どのように行うのか。3分の2以上の同意の議決は臨時総会の議決として意思確認ができるのか。
回答.都市再開発法72条の規定による第50条4項の準用は、再開発会社に適用されるもので、再開発組合は、この規定の適用を受けない。

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