徳島市の法令軽視は許されません。権利変換計画の前提となる事業計画の大元の都市計画決定変更手続き中の最中、新町西再開発・施工組合が臨時大会で「権利変換計画」の決定、認可手続きの承認を求めるといいます。 

 1月29日、徳島市長に対し、再開発組合が2月4日に準備している「臨時総会」の開催について中止するよう監督・指導権者として行うよう要請しました。現在、再開発組合が進めている新町西再開発事業の事業計画は、都市計画決定との間に瑕疵有りと徳島地裁判決で指摘され、現在都市計画決定の変更手続き中です。徳島市は、都市計画決定の変更手続きをしなければならないという地裁判決によって、12月議会に提出するはずの2議案、すなわち権利変換後に必要とされる「補償金」と「ホール買取資金」の債務負担行為を取り下げています。
 再開発事業計画は、都市計画決定に依らなければなりませんが、現状は地裁判決にいう、「都市計画と事業計画には瑕疵があり」、今この瑕疵を埋めるために、都市計画の変更手続きがなされているわけです。いわば違法状態にある事業計画を再開発組合はさらに進めようというわけですが、その事業を監督指導する立場の徳島市がこのような行為を問題なしとするならば、徳島市は「都市計画決定や再開発事業」の認可承認する資格そのものが問われかねません。地方分権で県から市へ委譲した権限を行使する資格なしとのそしりを免れないのではないでしょうか。
 要請への回答を「文書」でもとめています。
 

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