安倍政権の暴走どこまで~行政不服審査法は、行政の在り方について「国民」が不服申し立てをすることができる権利です。

10月27日石井啓一国土交通相は、翁長雄志沖縄県知事が行った辺野古の米軍基地建設に必要な埋め立て承認の取り消し決定について、行政不服審査法に基づいて、「取り消しの効力停止」を決定し、安倍内閣は、地方自治法に基づく「代執行」の手続きに着手するなどといいます。行政不服審査法の趣旨を読めば、まさに、法の乱用、政治の暴走そのものです。
行政不服審査法(この法律の趣旨)
第一条  この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2  行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

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