徳島市議会・まちづくり対策特別委員会~総事業費56億4千万円増に自民党委員も反対表明。「増床」・権利変換対象施設が余っているのに、新ホール駐輪場を権利変換対象施設にする行政の不当性を指摘

9月4日徳島市は、「まちづくり特別対策委員会」において、昨年9月の再開発組合設立認可時点で議会に示していた新町西地区再開発総事業費168億7千万円から事業の「精査」の結果225億1千万円に、一年もたたないうちに56億4千万円(33%増)増となると報告しました。

私は、あらためて新町西再開発の事業資金計画の杜撰さを指摘するとともに、この再開発事業が地元地権者が「事業主体」などとうたいながら、62人の地権者のうち再開発ビルに入居する地権者は、商業施設に3人、テナント8人、住戸4人で15人しかなく、地元地権者が事業主体などとは程遠いものとなっていること。

再開発で新ホールの付属施設として建設される「駐輪場」が徳島市の所有でなく、権利変換の対象として地権者の所有とする方向で検討がなされていることについて、ホールの一部を権利変換の対象にすることは、駐輪場を使う徳島市が、地権者から永久賃貸契約を交わすこととなり公有財産のあり方をゆがめること。

また、「駐輪場」という事実上の公有財産を権利変換で取得する地権者と単に民有財産を取得する地権者と権利変換における「不平等」が生じ、権利変換の公平性が保てなくなること。

さらに、あらたに「増床」として商業施設を1億7800万円保留床に計上しており、「増床」は、新町西再開発事業の「権利変換基準」第8条2項にいう施設建築物の床面積に余裕のある場合「増床をすることができる」もので、この再開発において、補償金をもらって出てゆく地権者が多く、権利変換計画で本来地権者が取得するべき権利床が余ってしまっている実態が明らかで、新たに建設するホール駐輪場を「権利変換施設」にすることの正当性はまったくなく、建設費2億2千万円の駐輪場を現に権利変換できる施設1億7500万円の増床がありながら、駐輪場を一部権利変換が進まない地権者との取引材料にしようとしている不当性を指摘しました。

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