都市再開発法60条1項及び2項の規定による、本人承諾のない土地・建築物の「強制調査」行われる~新町西地区市街地再開発組合・徳島市再開発担当職員も同行

 8月28日午前10時、新町西再開発区組合によるN文房堂に対する本人同意のない物件調査が行われました。
N氏は、再開発組合のN 氏物件への調査申し出に対し、昨年5月下旬(再開発組合設立前)にO氏の仲介で娘婿と一緒に徳島市役所に出向き、徳島市の副市長・都市整備部長・原市長とも会い「権利変換として公共施設の床をいただく」との要望について同意を得ていたと主張し、この件について、徳島市が「一言も受けるとは言っていない。検討するといった」などと曖昧な問題にされたことを権利者として非常に心外で不愉快ですと文書で再開発組合に回答し、徳島市に対しても、権利者の意向が配慮されるよう(再開発組合にたいし)指導してくださいと求めるとともに、体調不良もあり調査日については「検討します」としていました。
 これに対し、再開発組合は8月21日、N氏に対し「通知書(3)」を送り付け、本日の「強制調査」という事態に至ったものです。この件の解決にあたっては、N氏が土地・建物の調査の承諾を現在に至るまでされなかった主な理由である「権利変換」における「公共施設の床をいただく」との要望に関する事実関係の解明が必要となっています。
 

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