新町西再開発事業に対する「住民監査請求」を行いました

 4月15日、白川剛・堀金博の両弁護士を代理人に169名の請求人(私を含め)による「住民監査請求書」が徳島市監査委員に提出されました。
 請求の趣旨は、1. 新町西地区市街地再開発事業に関し、名目のいかんを問わず、一切の公金の支出負担行為をし、支出命令をし、契約を締結し、若しくは履行し、または債務その他の義務を負担することをしてはならない。2. 徳島市が、平成25年11月29日、新町西地区市街地再開発準備組合に対し、新町西地区市街地再開発事業にかかる補助金(概算払)として4100万円を支出したことは違法であるから、監査委員は、市長に対し、上記違法な公金支出による損害を補填するため必要な措置を講ずる。
 と勧告することを求めるものです。

 請求の理由ですが、簡潔に要約すると~
 本件再開発事業において、平成25年11月25日徳島市議会開発特別委員会において行った、都市計画決定の「主要用途」の変更すなわち、小ホールを第2街区から第1街区に、そして、第1街区の住宅を第2街区に変更したことについては、都市計画法21条に基づく都市計画の変更を行うべきものであり、変更手続きを行わずに支出する補助金について違法な公金の支出とならざるを得ないこと。
 徳島市はこの件に関し、「軽易な変更」てあるから、変更手続きは必要なしとのとしていますが、都市計画の変更に関し「軽易な変更」であるか否かの基準については、都市計画法施行令14条において規定されていますが、同施行令14条においては、「名称の変更」以外の変更については、都市計画法17条、18条2項、19条2項の手続きが必要とされており、主要用途の変更は「軽易な変更」ではないこと。
 また、同変更は、建築物の要素たる「主要用途」に関する変更であり、都市計画法4条1項の「建築物の整備に関する計画」は本件計画の必要的記載事項であることからも、「軽易な変更」にはあたらない。とするものです。

 本件住民監査請求は、本年3月議会本会議の日本共産党市議団代表質問で、私が都市計画決定の「変更」にあたり、変更手続きの実施(縦覧・意見書提出など)を求めたことから取り組みがすすめられました。監査請求についての結果は、60日以内に通知されるとのことですが、監査請求中は、当然同事業は中止するべきものとして、再開発準備組合と徳島市長に対する申し入れを行うこととしています。

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